• 既に日本で就労している退職予定の外国人を雇用することもできますか。

    それ自体は可能です。しかし、転職の場合、従前勤務していた会社での就労ビザが新しい会社でもそのまま適用されるかどうかを確認するために、「就労資格証明書」を取得しておいた方がよいでしょう。

  • 外国人従業員を雇用していますが、在留期限が1年間とされています。期間を更新したいのですが、いつ頃から準備を始めればいいのでしょうか。

    3か月前からの申請が可能となりますので、余裕を持って準備を進めてください。なお、3か月以内の在留期限の場合は、概ね、在留期間が半分を過ぎれば申請が可能となります。

  • アルバイトとして雇用している留学生を卒業後そのまま就職させることはできますか。

    それ自体は可能ですが、就職後に従事させる業務内容が在留資格に該当している必要があります。例えば、中華料理店で接客のアルバイトをしていた留学生が、卒業し、就職後も同じ仕事をすることはできません。中華料理店での接客では就労ビザを取得することができないためです。しかし、例えば中国人調理師を多く抱え、そのための通訳に就職する場合はビザが認められる可能性がありますので、個別具体的な案件は当事務所にご相談ください。