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TOP > コラム > 日本にいる外国人留学生の28時間ルールとは?

日本にいる外国人留学生の28時間ルールとは?

2024.09.12
コラム留学ビザ
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皆さんこんにちは
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。

日本に留学する多くの国際学生にとって、学業と生活費のバランスを取ることは大きな課題です。
そんな中、アルバイトは貴重な収入源となります。

しかし、日本には外国人留学生のアルバイト時間に関して「28時間ルール」と呼ばれる規制が設けられています。
このブログでは、そのルールの概要と注意点について詳しく説明します。

1.28時間ルールの概要

28時間ルールとは、日本に留学している外国人の学生がアルバイトなどの労働を行う際に、週に働くことができる時間の上限が28時間であるという規則です。

このルールは、日本の出入国在留管理庁によって定められています。

留学生が学業を優先できるように、そして労働を目的としたビザでないことを確実にするために設けられています。

【ポイント】

•週に28時間までアルバイトが可能。

•通っている学校規則に定められている長期休暇(夏休みや春休みなど)の場合、1日8時間まで働くことが許可されています。

2.28時間ルールの注意点

下記の図をご参照ください。

1週間の働いている時間数は共に28時間以内となっていて、問題ないように思えます。
しかし、例えば8/6のFridayから1週間をカウントしたらどうでしょうか?
8/12Thursdayまでの勤務時間」は38時間となってしまいました。

この「28時間ルール」はSundayからカウントされるのではなく、どの曜日からカウントされても28時間以内に納める必要があるということに注意してください。

3.アルバイトを始める前に必要な手続き

「留学」の在留資格(ビザ)は就労が認められていない在留資格なので、外国人留学生がアルバイトをするためには、在留資格「留学」以外に「資格外活動許可」を取得する必要があります。

この許可を得ることで、留学生は正式にアルバイトを行うことができます。

手続きは出入国在留管理庁で行われ、申請書と学生証、パスポートが必要です。

4.28時間ルールを守る重要性

留学生がアルバイトを行う上で絶対に守らなければならない「28時間ルール」ですが、このルールを守らないと、さまざまなペナルティが課される可能性があります。

最悪の場合、ビザの取り消しや国外退去の処分を受けることもあります。

働き過ぎてしまったり、規定の時間を超えてアルバイトを行った場合、記録に残り、その後のビザの更新にも影響を与える可能性があります。

現に私の顧問先である専門学校の学生も「28時間ルール」を守らずにアルバイトをしすぎたために、留学ビザの更新許可が下りずに、本国へ帰国せざるおえない状況になった留学生もいます。

5.効率的な時間管理のために

アルバイトをしながら勉強を両立させるためには、時間管理が鍵となります。

以下のポイントに気をつけて、学業とアルバイトのバランスを取ることが大切です。

•事前に計画を立てる:週に何時間働くか、学業に影響がないように計画を立てましょう。

•時間を記録する:28時間を超えないように、働いた時間をきちんと記録しておくことが大切です。

アルバイトの時間の把握が難しいような場合には、アルバイトの掛け持ちなどは行わずに、1箇所だけでアルバイトすることも大事になってきます。

6.まとめ

日本での留学生にとって28時間ルールは、学業とアルバイトを両立させるために重要な規則です。

このルールを守りつつ、効果的に時間を使うことで、充実した留学生活を送ることができるでしょう。

留学ビザをはじめとする各種ビザ・在留資格のご相談や代行申請はホームページのお問い合わせフォームをはじめ、お電話・LINE・Facebook・Instagramからもお問い合わせが可能です。

また、当事務所のYouTubeチャンネル「ビザ新潟ちゃんねる」も更新中です。興味のある方はYouTubeもぜひのぞいてみてください。
ビザ新潟ちゃんねる

以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。

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