皆さんこんにちは
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。
先日、特定技能1号の在留資格(ビザ)を取得していた方が妊娠、出産した際に、その期間を最長5年の在留期限から除外する措置を政府が検討しているという報道がありました。
日本で働く外国人であっても、妊娠出産の権利は保護されるべきであり、技能実習生の中でも妊娠した際には解雇されるなど問題があったので、これは早く実現して欲しいですね。
さて、昨今多くの外国人が日本で働いていますが、日本人に限らず外国人にも妊娠出産の権利が保護されています。
特定技能外国人が妊娠した場合の対応とサポート
日本で働く特定技能外国人が妊娠した場合、労働者としての権利や雇用主の対応、利用できる制度やサポートについて理解することが重要です。
本記事では、特定技能外国人の妊娠に関連する主なポイントを解説します。
1. 妊娠しても労働者としての権利は保障される
日本では、妊娠や出産を理由に解雇することは禁止されています(労働基準法第9条、男女雇用機会均等法第9条)。特定技能外国人にもこれらの法律が適用され、以下の権利が保障されます。
- 解雇禁止
妊娠や出産を理由に解雇することは法律で禁止されています。 - 産前・産後休業
産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)および産後8週間の休業が取得可能です。 - 育児休業
労働条件を満たす場合、育児休業を取得する権利もあります。
2. 特定技能在留資格への影響
特定技能1号の在留資格は「特定の業務に従事する」ことが条件です。そのため、妊娠や出産による長期間の休業が在留資格の更新に影響する可能性があります。
- 在留資格の更新
長期間働けない場合でも、雇用契約が継続している場合は更新が認められるケースがあります。 - 雇用契約の維持
雇用主が契約を続けてくれるかが重要であり、適切な対応が求められます。
3. 健康保険や出産育児一時金の利用
特定技能外国人も健康保険に加入している場合、以下のようなサポートを受けることが可能です。
- 出産育児一時金
健康保険に加入していれば、出産1回につき42万円(施設分娩の場合)を受け取ることができます。 - 傷病手当金
妊娠中の病気や合併症で働けない期間がある場合、条件を満たせば傷病手当金を申請できます。
4. 雇用主の責任と対応
雇用主は、特定技能外国人が妊娠した場合に適切な対応をする責任があります。
- 相談窓口の設置
妊娠や出産に関する不安を解消するためのサポート体制を整える必要があります。 - 労働環境の調整
妊娠中の健康管理を考慮した軽作業や勤務時間の調整を行うべきです。 - 法令の遵守
解雇や不利益な扱いを避け、法律を守った対応を行うことが求められます。
5. 特定技能外国人本人が知っておくべきこと
- 市区町村の母子保健サービス
妊婦検診や母子手帳の発行など、地域で提供されるサービスを積極的に活用しましょう。 - 母国大使館のサポート
必要に応じて母国の大使館や領事館に相談することも重要です。 - 無料相談窓口
地域の外国人支援センターや労働基準監督署、厚生労働省の窓口を利用できます。
まとめ
特定技能外国人が妊娠した場合、法的な権利や利用できる制度をしっかりと理解し、必要に応じて適切なサポートを受けることが大切です。
また、雇用主も労働法や関連法令を遵守し、妊娠した従業員が安心して働ける環境を提供する責任があります。
妊娠や出産に関して困ったことがあれば、地域の支援窓口や専門機関に相談することをお勧めします。
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以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。
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