• トップ
  • 事務所概要
  • 山形県在住の方へ
  • 福島県在住の方へ
  • サービス(ビザ取得・更新)
    • 永住ビザ
    • 配偶者ビザ
    • 家族ビザ
    • 就労ビザ
    • 経営ビザ
    • 短期ビザ
    • 帰化申請
    • 特定技能ビザ
  • お客様の声
  • よくあるご質問
  • 行政書士のコラム
  • お知らせ
  • お問い合わせ
  • 個人情報保護方針
  • 025-201-7514
永住ビザ・配偶者ビザ・家族ビザ・就労ビザ・外国人雇用・短期ビザ・帰化申請のご相談はお任せください
Facebook
  • English
  • 繁体中文
  • 簡体中文
新潟ビザ相談センター(新潟・福島・山形)

登録支援機関(19登-000085)新潟・山形・福島対応

TEL.025-201-7514

受付時間 平日9:00~18:00

無料相談・お問い合わせ
  • トップ
    TOP
  • 事務所概要
    OFFICE
  • サービス
    SERVICE
    • 永住ビザ
    • 配偶者ビザ
    • 家族ビザ
    • 就労ビザ
    • 経営ビザ
    • 短期ビザ
    • 帰化申請
    • 特定技能ビザ
  • お客様の声
    VOICE
  • よくあるご質問
    FAQ
  • コラム
    COLUMN
  • お知らせ
    NEWS
     

NEWS

     

新着情報

TOP > コラム > 保存版【日本人の配偶者等の在留資格認定申請における許可の要件】

保存版【日本人の配偶者等の在留資格認定申請における許可の要件】

2025.03.27
コラム配偶者ビザ
  • #ビザ代行
  • #ビザ代行新潟
  • #ビザ新潟
  • #ビザ相談
  • #新潟ビザ
  • #新潟市行政書士
  • #新潟県行政書士
  • #配偶者ビザ

皆さんおはようございます!
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。

 

日本人の配偶者等の在留資格認定申請における許可の要件

日本で外国人が日本人の配偶者等として在留資格を取得するためには、出入国在留管理庁の審査を通過する必要があります。

行政書士として、多くの申請に関わる中で、許可を得るために特に重要な要件について解説します。

 

1. 真実の婚姻関係があること

最も重要な要件の一つは、申請者と日本人配偶者の婚姻が実体を伴う真実のものであることです。
単なる在留資格目的の偽装結婚でないことを証明するため、以下のような資料を提出します。

  • 婚姻の経緯を詳細に記載した質問書
  • 結婚式や交際期間中の写真
  • LINEやメールの履歴、電話の通話履歴
  • 双方の家族や知人の証言書

特に国際結婚では、文化や言語の違いがあるため、婚姻の経緯を具体的に説明することが求められます。

2. 生計維持能力があること

配偶者ビザを取得するためには、日本で安定した生活ができるだけの収入や資産があることが必要です。これは、日本での生活基盤を確保する観点からも重要です。

  • 日本人配偶者の収入証明書(源泉徴収票や給与明細)
  • 預金通帳のコピー
  • 在職証明書や納税証明書

もし配偶者が無職や低収入の場合は、親族からの援助を証明する書類が必要になることもあります。

 

3. 同居の意思と実態

婚姻関係が真実であっても、実際に夫婦として生活する意思と実態が伴っていることを示す必要があります。

  • 住民票(同居の実態があることを示す)
  • 賃貸契約書や光熱費の請求書
  • 一緒に写った写真などの日常の記録

別居の事情がある場合は、やむを得ない理由を明確に説明し、関係が継続している証拠を提出することが求められます。

 

4. 過去の在留状況や犯罪歴

申請者の過去の在留状況や犯罪歴も審査対象となります。

  • 過去の不法滞在(オーバーステイ)の経歴がないか
  • 日本または母国での犯罪歴の有無
  • 過去の入管法違反の有無

特に、過去に退去強制や不法滞在の履歴がある場合、申請は慎重に進める必要があります。

 

5. 日本人配偶者の責任能力

配偶者ビザを申請する場合、日本人配偶者が保証人となります。そのため、配偶者が経済的・社会的に安定していることが求められます。

  • 安定した収入があるか
  • 過去に他の外国人配偶者との離婚歴が多くないか
  • DVや虐待の履歴がないか

場合によっては、過去の婚姻歴や配偶者の生活状況についても詳しく説明する必要があります。

 

まとめ

日本人の配偶者等の在留資格を取得するためには、婚姻の真実性、生計維持能力、同居の意思、過去の在留歴、日本人配偶者の責任能力など、多岐にわたる要件を満たす必要があります。

申請が不許可となるケースの多くは、証拠書類の不足や説明不足が原因です。
スムーズな許可取得のためには、十分な準備を行い、必要な証拠をしっかりと提出することが重要です。

行政書士として、こうした申請のサポートを行っていますので、ご不安な点があればお気軽にご相談ください。

 

 

PREVIOUS
NEXT

NEW ENTRY

新着記事

  • 外国人運転手の受け入れ、はじめの一歩をどう支援する?行政書士の視点から

    2025.05.17
  • 【行政書士向け】補助者制度の活用とリスク管理|入管業務を例に解説

    2025.05.16
  • 【実例解説】特定技能外国人の労務管理ミスで改善命令―シャトレーゼ問題

    2025.05.15
  • 特定技能の受入れはもう“誰でもOK”じゃない!登録支援機関の厳格化に備えよう

    2025.05.14
  • 【超速報】特定技能に新たな3分野追加へ|倉庫管理・廃棄物処理・リネン供給のポイントを行政書士が解説

    2025.05.13

CATEGORY

カテゴリ

  • 高度専門職ビザ
  • オーバーステイ
  • 監理措置制度
  • 外国人雇用
  • 家族滞在ビザ
  • 技術・人文知識・国際業務ビザ
  • 就労資格証明書
  • 留学ビザ
  • お客様の声
  • 興行ビザ
  • 芸術ビザ
  • 特定技能制度
  • 帰化申請
  • 育成就労制度
  • 在留カード
  • コラム
  • 特定活動
  • 中国ビザ
  • 就労ビザ
  • 定住者ビザ
  • 技能実習制度
  • 永住ビザ
  • 配偶者ビザ
  • 経営管理ビザ
  • 新着情報
TOPへ

CONTACT

お問い合わせ

ご契約前のご相談・お問い合わせは何度でも無料です。
お気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

TEL.025-201-7514

受付時間 9:00~18:00(土日祝を除く)

メールでのお問い合わせ

MAIL FORM

24時間受け付けております

新潟ビザ相談センター(新潟・福島・山形)

新潟市西区平島2丁目13-11 2F

TEL
025-201-7514
FAX
025-201-7392
MAIL
info@fumio-h-office.com
営業時間
平日9時~18時
対応エリア
新潟県・山形県・福島県
  • トップ
  • サービス
    • 永住ビザ
    • 配偶者ビザ
    • 家族ビザ
    • 就労ビザ
    • 経営ビザ
    • 短期ビザ
    • 帰化申請
    • 特定技能ビザ
  • 事務所概要
  • 山形県在住の方へ
  • 福島県在住の方へ
  • お客様の声
  • よくあるご質問
  • コラム
  • 新着情報
  • 個人情報保護方針
  • お問い合わせ

© 2019 新潟ビザ相談センター(新潟・福島・山形)

今すぐ電話メールフォーム