外国人雇用は「在留カードの確認」が最重要!不法就労防止キャンペーンで改めて知る企業の責任
「不法就労防止キャンペーン」が始まった6月。
皆さんの会社では、外国人を適正に雇用できていますか?
皆さんおはようございます!
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。
先日、2025年6月3日、警視庁と東京出入国在留管理局がJR品川駅前で外国人の方々に不法就労防止を呼びかけるキャンペーンを実施しました。
これは、パンフレットを配布し、在留カードの確認方法や「どの在留資格なら働けるのか?」といった基本的な情報を周知するものです。
このキャンペーンは、法務省が定めた「共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進月間」の一環として、6月中に都内6カ所(駅・空港)で順次展開されると報じられています。
増加する在留外国人、企業に求められる適正な雇用
出入国在留管理庁のデータによると、2024年末時点の在留外国人数は約376万9千人。
これは前年から約10%も増加し、過去最多を更新しています。
人手不足が深刻化する日本企業にとって、外国人雇用はもはや特別な選択肢ではなく、事業運営に欠かせないものとなっています。
しかし、その一方で、「資格外活動」や「不法就労助長罪」に該当する不適切な雇用事例が後を絶たないのも事実です。
意図せず法に触れてしまうリスクを避けるためにも、雇用側の正しい知識と意識が不可欠です。
行政書士が解説!外国人雇用で「必ず確認すべき3つの基本」
不法就労の防止は、企業として当然果たすべき義務です。行政書士として、皆さんに最低限以下の3点を必ず確認していただきたいと思います。
1. 在留カードの有効期限と真偽の確認
有効期限切れの在留カードはもちろんNGです。
偽造されたカードを見抜くためには、単に目視するだけでなく、ICチップの読み取りや、出入国在留管理庁のウェブサイトで提供されている「在留カード等番号失効情報照会」サービスを活用するなど、多角的なチェックが重要です。
2. 在留資格ごとの就労制限の確認
すべての在留資格で自由に就労できるわけではありません。
「留学」「家族滞在」「特定活動(ワーキングホリデーを除く)」などの在留資格を持つ方は、原則として就労に制限があります。
安易に「働けるだろう」と判断せず、個別の在留資格が許可する活動範囲を正確に把握しましょう。
3. 資格外活動許可の有無
例えば、「留学」や「家族滞在」の在留資格を持つ方がアルバイトをする場合、週28時間以内という制限があり、さらに「資格外活動許可」**が必要です。
この許可がなければ、たとえ週28時間以内であっても不法就労となります。
雇用する前に必ず許可証を確認してください。
「知らなかった」では済まされない企業の責任
警視庁の国際犯罪対策課の担当者も「外国人が犯罪を起こしたり、巻き込まれたりすることのないように」と述べているように、実際には「企業側がルールを知らずに雇っていた」というケースが、思わぬトラブルや深刻な事態に発展する温床となっています。
たとえ善意からであっても、不法就労を助長したと判断されれば、企業には非常に厳しい罰則が科されます。
これには、懲役刑や多額の罰金刑が含まれる可能性があり、企業の社会的信用も大きく損なわれることになります。
まとめ:正しい知識で、共に働く未来を築く
外国人雇用は、適切な知識と手続きがあって初めて「共生社会」の実現につながります。
私たちは、多様なバックグラウンドを持つ外国人と共に働くことで、日本社会の活力向上に貢献できると信じています。
私たち行政書士は、企業の皆様が外国人の方々を安心して雇用できるよう、在留資格の確認や申請サポート、さらには適正な雇用に関する講習会の開催などを通じて、「知らなかった」が命取りにならないための支援を行っています。
6月の不法就労防止キャンペーン期間を機に、ぜひ一度、自社の外国人雇用の体制を見直してみませんか?
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