整備士の4人に1人が外国人の時代へ―在留資格の壁と企業の取り組み
皆さんおはようございます。いつもブログを見ていただきありがとうございます。
新潟市西区のビザ専門行政書士、Asocia行政書士法務事務所です。
近年、自動車業界でも外国人労働者の存在感が急速に高まっています。
ベストカーWebの記事によると、神奈川トヨタでは自動車整備士の約4人に1人が外国人。全国的にも、整備士不足を背景に、外国人整備士が欠かせない存在になりつつあります。
出典:整備士の4人にひとりが外国人の時代に!! 外国人整備士が日本のクルマ社会を救う!!
私も行政書士としてビザ申請に関わる中で、自動車整備分野で働く外国人の増加を日々実感しています。では、彼らはどのような在留資格で働き、どんな課題を抱えているのでしょうか。
自動車整備士を取り巻く人手不足
日本の自動車整備業界は、少子化・若者のクルマ離れの影響で人材確保が難しくなっています。
国土交通省のデータでも、整備士の登録者数は年々減少傾向にあり、地方では「車検を受けられる工場が近くにない」といった声も聞かれます。
その穴を埋めているのが、外国人整備士です。
ネパール、ベトナム、ミャンマー、中国などから来日し、専門学校で資格を取得してディーラーや整備工場で活躍しています。
外国人整備士が利用する在留資格
整備士として働くためには、在留資格が必要です。
主なルートは以下の通りです。
-
「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ
日本語学校や自動車整備専門学校を経て国家資格(2級整備士など)を取得後、就職するパターン。
-
「特定技能(自動車整備分野)」
2019年の制度開始時から対象分野のひとつ。技能試験と日本語試験に合格すれば就労可能。
さらに、2023年の制度改正で 特定技能2号が自動車整備分野に追加されました。2024年7月からは試験が開始され、すでに運用が始まっています。
特定技能(自動車整備分野)の制度解説
特定技能制度とは?
2019年に創設された「特定技能」は、日本の人手不足分野で即戦力となる外国人を受け入れるための新しい在留資格です。
現在16分野あり、そのひとつが 自動車整備分野 です。
自動車整備士は国家資格が必要な専門職ですが、特定技能制度では 一定の技能試験と日本語試験に合格すれば就労が可能 となります。
これにより、日本の専門学校を卒業していなくても整備士として働ける道が開かれました。
受け入れ条件(企業側)
自動車整備分野で外国人を受け入れる企業には、次の条件があります。
-
登録支援機関または自社による支援体制の整備
生活オリエンテーション、日本語学習支援、住居探し、相談体制の確保などが義務化されています。
-
適正な雇用契約
日本人と同等以上の報酬を支払うことが求められます。
-
受け入れ可能な作業範囲
車検・定期点検・整備業務など、技能試験で確認された範囲に限定されます。
外国人側の要件
外国人が特定技能(自動車整備)を取得するには、次の試験合格が必要です。
-
自動車整備分野特定技能1号技能評価試験
→ 実技と筆記試験で、点検・整備の知識や技能を確認。
-
日本語試験(JLPT N4程度または国際交流基金日本語基礎テスト)
→ 職場での基本的なコミュニケーション力を確認。
在留期間と将来性
-
特定技能1号は 最長5年まで更新可能。
-
現時点では自動車整備分野に「特定技能2号」は設けられていないため、原則5年で終了となります。
-
ただし、実務経験や資格を積み、技術・人文知識・国際業務など他の在留資格へ移行するケースもあります。
-
特定技能2号への変更も可能、長期的な定着や家族帯同も可能になります。
特定技能2号のポイント(自動車整備分野)
-
在留期間:更新回数の制限なし(長期就労・永住への道も開ける)
-
家族帯同:配偶者や子どもの帯同が可能
-
要件
①「特定技能2号評価試験」に合格するか
②国家資格「自動車整備士2級」に合格し、実務経験を重ねることで移行可能
-
業務範囲:高度な故障診断、電子制御対応、後輩指導など専門性の高い業務を担う
企業にとっては、特定技能1号のような支援義務(生活オリエンテーション等)が軽減される一方、即戦力人材を長期的に確保できるメリットがあります。
特定技能1号との違い(自動車整備分野の場合)
比較項目 |
特定技能1号 |
特定技能2号 |
---|---|---|
在留期間 |
通算5年まで、更新は1年・6ヶ月または4ヶ月単位 |
更新回数の制限なし(長期雇用・永住への道) |
家族帯同 |
原則不可 |
配偶者・子の帯同が可能 |
試験要件 |
技能試験(1号)+日本語能力(JLPT N4程度)など |
2号試験合格または整備士2級合格、3年以上の実務経験など |
求められる技能水準 |
基礎的な整備作業(例:点検、分解整備など) |
高度な故障診断・電子制御対応・指導など専門的業務 |
言語の壁と定着支援
整備士の資格試験には専門用語や法令用語が多く登場します。
「原動機」「基準値」といった表現は、日本人でも戸惑うもの。
記事でも、外国人整備士たちが日本語の壁を乗り越えるために必死で努力している様子が紹介されていました。
神奈川トヨタでは、社内で日本語教師資格を持つ社員を育成し、9か月間の日本語研修プログラムを導入。さらに家族向け日本語教室や文化体験の場を提供することで、職場と地域への定着を後押ししています。
こうした取り組みが功を奏し、2025年には81名入社で退職者ゼロという成果を出しています。
外国人整備士の評価と可能性
現場の声として、「日本人以上にやる気がある」「コミュニケーション力が高い」「店の雰囲気が明るくなった」といった評価も多く聞かれます。
なかには日本人でも難関とされる検査員資格やトヨタ1級資格に挑戦する外国人も登場し、すでに業界の中心的存在となりつつあります。
特定技能2号の導入によって、こうした優秀な人材を長期的に活かせる制度が整ったことは大きな転機といえるでしょう。
行政書士としてできること
外国人整備士を受け入れる企業からは、
-
特定技能1号と2号の違い
-
家族帯同の可否
-
更新・変更手続の注意点
-
離職・転職があった場合の対応
といった相談を多く受けます。
現場で働く整備士本人だけでなく、企業側も制度を正しく理解する必要があります。
行政書士としては、法令遵守と実務支援の両面から、外国人材が安心して働ける環境を整えることが使命だと考えています。
まとめ
「整備士の4人に1人が外国人」という数字は、日本の労働市場の現実を映し出しています。
単なる人手不足の穴埋めではなく、彼らが日本社会の一員として力を発揮できるかどうかは、受け入れる側の姿勢次第です。
特定技能2号の導入により、長期的な雇用・家族帯同・キャリア形成が可能になりました。
これからのクルマ社会を支える外国人整備士たち。その活躍を制度面から支えるのも、私たち行政書士の重要な役割です。
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