みなさんこんにちは!
Asocia行政書士法務事務所の高橋です。
当ブログをいつもご覧いただきありがとうございます。
さて、今回は以前から書かせていただいている経営管理ビザについてのコラムの続きになります。
まだ読まれていない方は、こちらもぜひどうぞ↓
経営管理ビザの新しいガイドラインVol .1「事業所の確保」
経営管理ビザの新しいガイドラインVol .2「2名以上の外国人が共同で事業を経営する場合の取り扱い」
前回からのおさらいとして簡単に概要をまとめると、2022年10月に在留資格「経営・管理」についての出入国在留管理庁のガイドラインが新しくなり、2023年4月に一部が改訂され、経営管理ビザを取得するための具体的な要件が示されることとなりました。
新しくなった経営管理ビザのガイドラインで決まったのは、大きく分けて以下の4つです。
- ①事業所の確保について
- ②2名以上の外国人が共同で事業を経営する場合の取り扱いについて
- ③事業の継続性について
- ④事業者としての義務の履行について
この中で「①事業所の確保」「②2名以上の外国人が共同で事業を経営する場合の取り扱い」についてはすでに書かせていただきました。
3回目となる今回は、「③事業の継続性」について詳しく書かせていただきたいと思います。興味のある方はぜひ読み進めてみてくださいね!
事業の継続性について
そもそも、事業の継続性とは「自然災害や感染症の流行など不測の事態が起きた時でも事業を中断することなく継続できる状態」のことを言います。
地震でお店が壊れてしまった!コロナ禍で売上が激減!となった際でも、会社を継続して経営していくことができるのか?ということで、これは経営管理ビザの許可申請時だけでなく、経営管理ビザを持っている限り、更新時も出入国在留管理庁にチェックされるポイントのひとつです。
反対にこの事業の継続性がしっかりしていると判断されれば、在留カードの期限を1年から3年、5年と伸ばしていくことも出来る重要ポイントでもあります。
ですが、事業をしていれば売上の良い年もあれば売上の悪い年もありますよね。
自然災害とまではいかなくても、景気が悪い時や経営戦略が上手くいかなかったなど様々な要因によって思うように商品が売れないときもあると思います。
それにこれから事業を始める方であれば、「1年目から事業を安定して継続させていけます!」と自信を持って言える方は正直少ないですよね。
では、具体的にどのような状況であれば「事業の継続性」があると出入国在留管理庁は認めてくれるのでしょうか?
具体的な「事業の継続性」の基準とは?
新しいガイドラインでは、
「単年度の決算状況を重視するのではなく、賃借状況等を含めて総合的に判断することが必要であることから、直近二期の決算状況により取扱う」
と示されています。
ここからは、具体的なパターン別で見ていくので、ご自分の会社の状況が気になる方は、会社の「決算報告書」に書いてある科目と比べながら読んでみてくださいね。
ちなみに、これから会社を設立して経営管理ビザを取得する予定の方は、今から説明する「事業の継続性が認められない」場合になる可能性が低いことを、具体的な予想を示して主張することが大切になりますので参考にどうぞ😊
①直近期末において欠損金がない場合
→直近期において当期純利益があり同期末において剰余金がある場合には、事業の継続性に問題はありません。
→直近期において当期純損失となったとしても、売上総利益があり剰余金が減少したのみで欠損金が生じないものであれば、必ずしも事業を継続する上で重大な影響を及ぼすとまでは認められないことから、この場合においても事業の継続性が認められます。
②直近期末において欠損金はあるが、債務超過ではない場合
※債務超過は決算報告書の貸借対照表の金額が負債の部合計>資産の部合計となっている状態です
→事業計画や資金調達などの状況により、将来にわたって事業の継続が見込まれる可能性があることを考慮し、今後1年間の事業計画書及び予想収益を示した資料の提出をすることで、原則として事業の継続性があると認められます。
※事業が行われていることに疑わしい点がある場合は除かれます。
※提出した資料の内容によっては、中小企業診断士や公認会計士の方が作成した書面の提出を更に求められる場合もあります。
③直近期末において債務超過であるが、直近期前期末では債務超過ではない場合
→債務超過となった場合、一般的には企業としての信用力が低下し、事業の存続が危ぶまれる状況となっていることから、事業の継続性を認め難いものですが、債務超過が1年以上継続していない場合に限り、1年以内に具体的な改善(=債務超過の状態でなくなること)の見通しがあることを前提として事業の継続性が認められます。
具体的には、中小企業診断士や公認会計士等が、改善の見通しについて評価を行った書面の提出が求められ、提出した書面を参考に事業の継続性が判断されます。
④直近期末及び直近期前期末ともに債務超過である場合
→債務超過となって1年以上経過しても債務超過の状態のままであるときは、事業の存続について厳しい財務状況が続いていることや1年間での十分な改善がなされていないことから、原則として事業の継続性があるとは認められません。
→設立5年以内の非上場企業のような新興企業が、独自性のあるサービス、新しいビジネスモデル等に基づき事業を成長させようとする場合は、設立当初は赤字が続くことも想定されるため、新興企業については以下の書類を提出し、これらの内容を踏まえた結果、債務超過となっていることについて合理的な理由があると判断される場合には、事業の継続性について柔軟に判断されます。
・中小企業診断士や公認会計士等が、改善の見通しについて評価を行った書面
・投資家や銀行等からの投融資、公的な補助金や助成金等による資金調達に取り組んでいることを示す書類
・製品、サービスの開発や顧客の拡大等に取り組んでいることを示す書類
⑤直近期及び直近期前期において共に売上総利益がない場合
※売上総利益がないとは、決算報告書の損益計算書の売上高-売上原価がマイナスの状態のことです。
→売上高が売上原価を下回るということは、通常の企業活動を行っているものとは認められず、仮に営業外損益、特別損益から利益を確保したとしても、本来の業務から生じているものとは認められないため、事業の継続性があるとは認められません。
→特別な事情で売上総利益がない場合があることも想定されますが、二期連続して売上総利益がないということは、企業が主たる業務を継続的に行える能力を有しているとは認められず、原則として事業の継続性があるとは認められません。
→④でお話したように、新興企業については新しいビジネスモデル等に基づき事業を成長させようとする場合に、設立当初は赤字が続くことも想定されるため、④同様の書類の提出をすることで、提出書類の内容を踏まえた結果、売上総利益がない状態となっていることについて合理的な理由があると判断される場合には、事業の継続性について柔軟に判断がされます。
事業の継続性についてのまとめ
いかがでしたでしょうか?
事業の継続性としては、売上や債務といった具体的なお金についての面を厳しく見られるポイントでもあるので、満足できるような結果が出せないとビザが不許可になってしまうのでは?と不安になってしまいますよね。
私たちのように、お客様のご依頼を受け書類を作成する側にとっても、明確なガイドラインが制定されるのは分かりやすくなり良いところもありますが、反対に経営管理ビザを取得できるお客様の幅が狭まることになるのでは?と少し不安なところもあります。
ですが、内容によっては柔軟な判断がされる点や、直近だけの結果では見られないこと、書類の提出によって会社の業績を入管へアピールできる点があることなど、前向きに捉えられる点もたくさんあります!
ご依頼を受けた際には全力で頑張らせていただきますので、お困りの際はぜひ当事務所までご相談ください。
ご相談はホームページのお問い合わせフォームをはじめ、お電話・LINE・Facebook・Instagramからも可能です。ぜひお気軽にお問い合わせください。
また、当事務所のYouTubeチャンネル「ビザにいがた」も更新中です。興味のある方はYouTubeもぜひのぞいてみてくださいね。
次回は、いよいよ最終編となる「事業者としての義務の履行について」について詳しく解説していきたいと思います。
以上、Asocia行政書士法務事務所の高橋でした!
※この記事は、出入国在留管理庁 ”「経営・管理」の在留資格の明確化等について”を一部引用させていただいております。
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