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新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所の行政書士の播磨です。
2024年になり、もう1ヶ月が過ぎ、2月になってしまいました😅
こうしていると2024年もあっという間に過ぎて行きそうで怖いです。
さて、今回のお題は、「永住ビザを取得した後に永住ビザが取り消しされることはあるのか?」について解説して行きたいと思います。
そもそも永住ビザとは?という方はコチラの記事を参照ください。
さて、永住ビザといえば、日本にいる外国人の多くの方が最終目標として目指している在留資格(ビザ)ですが、やはりそんな最後の砦をクリアするには外国人の皆さんはとてつも無い時間と労力をかけて取得を目指していくわけですが、そんなとてつも無い時間と労力をかけた永住ビザは取り消されることはあるのでしょうか?
結論から言いますと、
取り消しされることが「あります!」
以下取り消しされる事由を解説して行きます。
①みなし再入国許可を得ずに出国した場合
みなし再入国許可とは、日本に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち、「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が、出国の日から1年以内に日本に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。
みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年間となりますが、1年以内に再入国するように注意してください。
また、在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期限までとなります。
みなし再入国許可により出国しようとする場合は、有効な旅券(中長期在留者の方は旅券及び在留カード)を所持し、出国時に入国審査官に対して、みなし再入国許可による出国を希望する旨の意図を表明する必要があります。
具体的には、再入国出国記録(再入国EDカード)に一時的な出国であり、再入国する予定である旨のチェック欄が設けられているので、同欄にチェックしていただき、入国審査官に提示するとともに、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えてください。
なお、有効な旅券と特別永住者証明書(特別永住者証明書の交付を受けていないときは、外国人登録証明書)を所持する特別永住者の方についても、みなし再入国許可の対象となります。特別永住者の方のみなし再入国許可の有効期間は、出国の日から2年間です。
このみなし再入国許可を得ずに出国してしまいますと永住ビザの取り消し事由に該当してしまうのでご注意ください。また、みなし再入国許可を得たとしても1年以内以内に再入国しない場合も同様に取り消し事由に該当しますのでご注意を。
②再入国許可を得ずに長期出国してしまった場合
再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に出国し再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために出入国在留管理庁長官が出国に先立って与える許可です。
日本に在留する外国人が再入国許可を受けずに出国した場合には、その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいますので、再び日本に入国しようとする場合には、その入国に先立って新たに査証を取得した上で、上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。
これに対し、再入国許可を受けた外国人は、再入国時の上陸申請に当たり、通常必要とされる査証が免除されます。
また、上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。
再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり、その有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。
再入国許可を希望する外国人が、有効な旅券を所持していない場合であって、国籍を有していないため又はその他の事由で旅券を取得することができない場合は、再入国許可書の交付を受けることができます。
再入国許可を受けたからといっていつまでも海外(母国など)にいれるのではなく、再入国許可の期限までに日本に入国しないでいると永住ビザも取り消しの事由に該当してしまいますので注意してください。
③虚偽の申請により永住ビザを取得した場合
こちらは言うまでもなく、嘘の内容で申請を行い、永住ビザを取得したケースです。どのビザにおいても、入管において厳しく審査がされますが、それでも人の行うことですので、何らかの見落としがあり、虚偽の申請により永住ビザの許可がおりることもある可能性は否定できません。しかし、その後何らかの理由により虚偽であることが発覚した場合には、取り消しの事由に該当し、永住ビザも取り消されてしまいます。
自身で意図的に虚偽申請を行うことは論外ですが、自身では虚偽とは思っていないことでも、虚偽申請に該当してしまうこともあります。
申請内容は真摯に誠実に対応していただくようにお願いいたします。
④了解書に記載事項に違反していた場合
永住ビザ申請を行う際に必ず提出するのが、了解書という書類になります。
了解書は、2021年10月1日から、永住許可申請には了解書の提出が必要となりました。
了解書に記載のある事項に違反がある場合には永住ビザの取り消し事由に該当しますので気をつけてください。
⑤住所変更を行っていなかった場合
住所地が変更になっていて、届出をしていないと言うことはあまり無いかもしれませんが、中には住所変更を行わずに日々の生活に忙殺されて失念している方がいます。
法律上は住所を変更した場合には14日以内に住所地を管轄する市役所等へ届出を行うことが義務付けられていますが、14日を過ぎてしまった場合に直ぐに永住ビザが取り消されることはありません。しかし、あまりにも長い期間(90日)放置していると取り消し事由に該当してしまいます。
必ず住所変更の届出を行うように注意してください。
⑥在留カードの更新
永住ビザには他の在留資格の様に更新期限はなく、期限更新の申請を行う必要はありませんが、在留カードに有効期間があります。
16歳以上の人は発行から7年、16歳未満の場合は16歳の誕生日までがカードの有効期間です。カードの有効期間なので、決められた期間内に入管に行って簡単な手続きで新しいカードが発行されます。
あくまでもカードの更新なので、その期限を過ぎたらカードの有効期限切れの状態であって、永住許可が取り消された状態ではありません。
しかし、期限内にカードの更新をしないと1年以下の懲役に処せられる可能性があるため、退去強制事由に該当して永住許可も取り消される可能性があります。カードの有効期限切れに気付いたら、すぐに最寄りの入管に行って手続きをするように注意してください。
今後は…
2024年2月6日の朝日新聞の記事において
税や保険料を納めない永住者、許可の取り消しも政府が法改正を検討https://news.yahoo.co.jp/articles/eeab3038c31a31d84460a1464345c504dfb568bf
と言う記事がありました。
先の④の了解書でも納税や社会保険料の滞納に関し違反があった場合には永住ビザの取り消し事由となると記載がありましたが、永住ビザを取得された方の納税義務や社会保険料の滞納に関してより一層厳しく見られることになりそうです。
以上、「永住ビザを取得した後に永住ビザが取り消しされることはあるのか?」
を解説させていただきました。
日本にずっと住んでいられる永住ビザですが、以上のことを守らないと取り消しされてしまいます。せっかく時間と労力をかけて取得したのですから、ちゃんと法律を遵守して日本での生活を送っていただけたらと思います。
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