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TOP > コラム > 特定技能制度について

特定技能制度について

2024.09.01
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新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。

日本における人手不足はとても深刻な問題となってきていますが、そうした人手不足を補うために新設された制度が「特定技能」制度です。

その特定技能制度について本日は説明いたします。

特定技能制度とは?

「特定技能制度」は、日本における外国人労働者の受け入れ制度の一つで、2019年4月に新たに創設されました。この制度は、日本国内の深刻な人手不足を補うため、特定の産業分野において外国人労働者を受け入れることを目的としています。

 

特定技能制度の概要

特定技能制度は、技能水準に応じて「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つの在留資格に分けられます。

 

1. 特定技能1号

  • 対象者: ある程度の専門的な知識や経験を持ち、即戦力として働ける外国人労働者。
  • 在留期間: 最長で5年間。1年ごとの更新が必要です。
  • 家族の帯同: 原則として認められていません。
  • 対象分野: 人手不足が深刻な12分野に限定されています。
    具体的には、介護、ビルクリーニング、工業製品製造業(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業などです。
    ※令和6年3月の閣議決定により上記の分野の他に、「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」が追加されることが決定しています。
  • 技能水準: 該当する分野の特定技能試験(技能試験と日本語試験)に合格する必要があります。
    ※技能実習生から特定技能へ移行する場合は免除となります。

2. 特定技能2号

  • 対象者: 特定技能1号の中でも、より高度な技能を持つ外国人労働者。
    ※上記特定技能1号の介護以外の分野に2号への道が開かれています。
  • 在留期間: 更新に制限がなく、事実上の長期在留が可能です。
  • 家族の帯同: 認められています。
  • 対象分野: 現時点では建設業と造船・舶用工業の2分野に限定されていますが、将来的には他の分野にも拡大される可能性があります。
  • 技能水準: 特定技能2号に対応する高度な技能試験に合格する必要があります。

 

特定技能制度の背景と目的

特定技能制度が導入された背景には、日本の少子高齢化による労働力不足が深刻化していることがあります。特に介護、建設、製造業などでは人手不足が顕著であり、日本人労働者だけでは必要な人材を確保できない状況です。

そのため、特定技能制度を通じて外国人労働者を積極的に受け入れ、即戦力となる人材を確保することで、経済活動の維持・発展を図る狙いがあります。

 

特定技能制度の課題と展望

特定技能制度には多くの期待が寄せられる一方で、いくつかの課題も指摘されています。

  • 労働条件の整備: 特定技能制度を利用する外国人労働者が不当な労働条件で働かされることがないよう、適切な労働環境の整備が求められています。
  • 日本語能力の向上: 特定技能試験には日本語能力試験も含まれており、日本語でのコミュニケーション能力が求められます。日本語教育の充実も課題となっています。
  • 定着支援: 日本社会での生活にスムーズに適応できるよう、受け入れ企業や地域社会によるサポートが重要です。

 

今後、特定技能制度の運用が進む中で、制度の柔軟な運用や改善が求められると考えられます。
制度はあれど、受け入れる企業などの体制が整わないなどの問題もあります。
制度が定着し、外国人労働者が日本社会において円滑に働き、生活できるような仕組みづくりが重要です。

 

育成就労や特定技能制度をはじめとするビザ・在留資格のご相談はホームページのお問い合わせフォームをはじめ、お電話・LINE・Facebook・Instagramからも可能です。

また、当事務所のYouTubeチャンネル「ビザにいがたちゃんねる」も更新中です。興味のある方はYouTubeもぜひのぞいてみてください。

以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。

 

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