皆さんこんにちは
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。
2024年、入管法および技能実習法の改正が行われ、日本の外国人就労制度に大きな変革がもたらされました。この改正の中心となるのが、新たに創設された「育成就労制度」と「特定技能制度の適正化」です。本記事では、その詳細と目的についてわかりやすく解説します。
1. 育成就労制度の創設
制度の目的
これまでの技能実習制度を廃止し、外国人労働者が特定技能1号レベルの技能を習得しながら、日本の産業分野に貢献できるようにすることを目的としています。
主な変更点
- 新在留資格「育成就労」の創設
- 技能実習制度を廃止し、新たに「育成就労」という在留資格が設けられました。
- 育成就労計画の認定制度
受入れ企業は、外国人労働者の育成計画を提出し、政府の認定を受ける必要があります。 - 転籍(転職)の制限緩和
同じ業務区分内で一定の条件を満たせば、本人の希望による転籍が可能になりました。 - 監理支援機関の導入
旧制度の監理団体に代わる「監理支援機関」が設けられ、外部監査人の設置が義務化されました。
2. 特定技能制度の適正化
特定技能制度も改正され、より明確なルールの下で運用されることになりました。
主な変更点
- 特定技能1号の支援委託の制限
受入れ機関が支援を外部委託する場合は、登録支援機関のみに限定されます。 - 試験ルートの明確化
特定技能1号の取得には、試験を受験するルートも可能となりました。 - 特定技能2号のキャリアパス強化
技能検定試験の合格と日本語能力要件の明確化が求められるようになりました。
3. 永住許可制度の適正化
永住許可制度もより厳格化され、透明性が向上しました。
主な変更点
- 永住許可の要件を明確化
基準を満たさなくなった場合の取消事由が追加されました。 - 特段の事情がない限り、他の在留資格への変更が可能
例外を除き、強制退去ではなく、在留資格の変更が認められます。
4. 不法就労助長罪の厳罰化
外国人の不法就労を助長する行為に対する罰則が強化されました。
主な変更点
- 罰則の引き上げ
「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」から「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」に変更され、併科も可能になりました。
5. 送出機関・受入れ機関の適正化
外国人労働者の受け入れプロセスの透明性を向上させるため、制度が見直されました。
主な変更点
- MOC(国際協定)の強化
原則として、MOC締結国からのみ外国人労働者を受け入れる仕組みに変更。 - 外国人の手数料負担軽減
手数料の透明化と適正な負担配分を導入し、外国人の負担軽減を図ります。
6. 新組織「外国人育成就労機構」の設立
技能実習機構が改組され、新たに「外国人育成就労機構」が設立されました。
主な変更点
- 技能実習機構を改組し、新機関を設立
外国人労働者への監督・支援を強化。 - 特定技能1号外国人の相談・支援業務を追加
特定技能1号の外国人が相談できる機関としての役割を担います。
改正の目的と今後の展望
この改正の目的は、日本が「選ばれる国」となるために、外国人労働者にとって魅力的な制度を構築し、人手不足の産業分野で安定的な労働力を確保することです。
改正の狙い
- 人材育成を目的とした適正な制度運用
技能実習制度の問題点を解消し、より実践的な技能を習得できる制度へ。 - キャリアアップの道筋を明確化
特定技能2号への移行を明確にし、長期的なキャリア形成を支援。 - 労働者としての権利保護を強化
適正な就労環境を整備し、不適切な待遇を防止。
今後の施行スケジュールについては、改正法の公布日(2024年6月21日)から3年以内に施行される予定です。詳細が決まり次第、政府から公式な発表があるため、関係者は最新情報を注視する必要があります。
まとめ
今回の法改正は、技能実習制度の課題を解消し、外国人労働者が安心して働ける環境を整えるための重要なステップです。育成就労制度の導入により、外国人が日本でキャリアを積みやすくなり、日本の産業界にとっても大きなメリットがあります。今後の詳細な施行スケジュールや運用ルールについては、引き続き注目していきましょう。
この新制度について、皆さんはどのように感じますか?ぜひコメント欄で意見をお聞かせください!
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