皆さんおはようございます!
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。
移民と外国人労働者は違う!行政書士が解説する日本の在留制度
近年、日本で働く外国人が増えてきました。それに伴い、”外国人労働者”という言葉が頻繁に使われるようになりましたが、一部では彼らを”移民”と一括りにする声もあります。
しかし、行政書士として断言します。
移民と外国人労働者は全く異なる概念です。
1. 移民とは?
移民は「他国へ移り住み、永住する人々」を指します。
移民政策はその国での定住や家族の帯同、国籍取得までを含むものです。
歴史的に日本が移民の受け入れと言われるものとしましては
例えば、ブラジルやフィリピンからの定住者の事例が挙げられます。
戦後の経済成長期に日本に移住し、永住権を取得して日本社会に根付いた人々は、いわゆる移民に該当します。
彼らは地域コミュニティでの活動や、次世代への文化継承にも積極的に取り組んでいます。
また、特別永住者というカテゴリーもあります。
これは、戦前から日本に居住していた朝鮮半島や台湾出身の方々およびその子孫が対象となっており、彼らには特別永住権が認められています。
2. 外国人労働者とは?
一方、外国人労働者は「一定期間、日本で働くために在留する外国人」です。
彼らが取得する在留資格は、技能実習や特定技能、高度専門職などで、労働を目的とした滞在に限られます。
期間が決まっており、無制限に滞在できるものではありません。
例えば、ベトナムから技能実習生として来日し、3年間農業の技術を習得した後、母国で農場を開いた事例があります。
また、特定技能ビザで介護職に従事するフィリピン人労働者が、日本の高齢化社会を支える重要な役割を担っている例もあります。
3. なぜ混同されるのか?
メディア報道やSNSでは、「外国人が増えた=移民が増えた」と単純に結び付けられることが多いです。
しかし、日本の在留資格制度は細分化されており、一律に移民と見なすことは誤りです。
例えば、特定技能で働く外国人が期間終了後に帰国するケースや、技能実習生が帰国後に母国で得た技術を活かして活躍する事例があります。
また、過去には「外国人が急増」という見出しで報道されたケースでも、実際には留学生や短期労働者が大半を占めていたことが後から判明しています。
4. 行政書士として伝えたいこと
行政書士は在留資格申請の専門家として、日々多くの外国人や企業と接しています。
その中で感じるのは、正しい知識が広まっていないという現実です。
インターネットで情報が簡単に得られる時代にも関わらず、一方的な情報を鵜呑みにしてしまうことは非常に危険です。
だからこそ、私たち行政書士は、外国人労働者と移民の違いや、在留資格制度の正しい理解を発信し続ける必要があります。
この記事が、誤解を解きほぐし、少しでも多くの方に正しい知識を届けるきっかけになれば幸いです。
【まとめ】
- 移民:永住を目的として移り住む人々(例:ブラジル・フィリピンからの定住者)
- 外国人労働者:期間限定で働くために在留する人々(例:技能実習生・特定技能外国人)
- 日本の在留制度は細かく分類されており、移民政策とは異なる
今後も、外国人労働者に関する正しい情報を発信し、誤解を減らすために尽力していきます。
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