皆さんおはようございます!
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。
【判例紹介】「日本人の配偶者等」でも同居していなければ偽装結婚?裁判所が示した重要な判断とは
本日は、入管手続きや在留資格の実務に携わる中でも、特にデリケートで重要なテーマ「偽装結婚」に関する判例をご紹介します。
◆ そもそも偽装結婚とは?
「偽装結婚」とは、実態のない結婚、つまり日本での在留資格を得ることを目的として形式的に結婚する行為を指します。
これは入管法における重大な違反行為であり、「日本人の配偶者等」などの在留資格を得るために行われるケースが多く見られます。
入国管理局は、このようなケースを厳しく取り締まっており、少しでも不自然な点があると「偽装結婚の疑い」として調査・聴取・さらには退去強制まで行うこともあります。
しかし、本当にそれは「偽装」だったのでしょうか?
◆ 今回の事例:夫婦の同居がない=偽装?
最近、注目されたある裁判例をご紹介します。
中国人女性が「日本人の配偶者等」として在留していましたが、夫が単身赴任をしており、平日は別居、週末のみ同居している状況でした。
また、妻は娘と孫の世話のため別の場所に住んでいたことから、入国管理局はこの状況を「偽装結婚」と判断し、退去強制命令を出しました。
確かに、「結婚しているのに別居している」というだけを見ると、疑われてしまうかもしれません。しかし、裁判所はこの命令を取り消し、「この夫婦の婚姻関係は真実である」と判断したのです。
◆ 裁判所が認めた“真実の結婚”とは
裁判所は、以下のような事情を重視しました。
• 夫は平日は勤務先近くに住み、週末は妻と同居していた
• 妻は家庭の事情で娘・孫の世話をしていた
• 二人は定期的に連絡を取り合い、週末には実際に会っていた
• 生活費の負担など、経済的にも夫婦としての実態があった
このように、「一緒に住んでいない=偽装」という短絡的な判断ではなく、実際の夫婦関係の実態や背景事情を丁寧に見て、裁判所は“真実の婚姻”と認めたのです。
◆ 行政書士として伝えたいこと
この判例は、外国人と日本人の夫婦が「形式的な同居」にとらわれず、実際の生活実態や家族の事情によって別居していたとしても、それだけで「偽装」と決めつけるべきではない、という重要なメッセージを投げかけています。
もちろん、在留資格を得るための偽装結婚が社会問題となっている現実はありますし、入管が慎重になるのも理解できます。
ただ、真面目に結婚生活を送っている夫婦まで「偽装」と疑われ、強制退去となるようなことがあってはなりません。
私たち行政書士は、外国人の方が安心して日本で暮らせるよう、正確な情報の提供と、必要に応じて適切な書類作成・事実の立証の支援をしていく必要があります。
◆ まとめ
• 「同居していない=偽装結婚」とは限らない
• 夫婦の生活実態や家族の事情を総合的に判断すべき
• 在留資格の申請や更新時には、生活状況をきちんと説明できるようにしておくことが重要
入管とのやりとりや、在留資格に関して不安なことがある方は、ぜひ一度ご相談ください。
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以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。
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