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在留資格変更・更新申請中の在留カード取扱いに要注意!2025年最新版ガイド
在留カードの携帯義務と申請中の注意点
日本に在留する外国人は、在留カードを常時携帯し、入国審査官や警察官などから提示を求められた際には速やかに提示する義務があります。
違反した場合、20万円以下の罰金、または提示拒否で1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科される可能性があります。
在留資格の変更や期間更新の申請中でも、この携帯義務は免除されません。
しかし、申請手続きの際に在留カードの原本を提出する必要がある場合、申請者が一時的に在留カードを所持していない状況が生じることがあります。
このような場合、在留カード不携帯とみなされるリスクがあるため、注意が必要です。
オンライン申請と「特例期間」の理解
2019年7月から開始された在留資格関連のオンライン申請は、2020年3月24日以降、対象手続きや在留資格が拡大され、利便性が向上しました。
オンライン申請では、従来のように在留カード裏面に「申請中」のスタンプが押されないため、在留期限が過ぎているように見えることがあります。
しかし、在留資格変更や期間更新の申請中は、「特例期間」として、従前の在留資格で引き続き在留することが認められています。
この特例期間は、在留期間の満了日から2か月後、または申請の処分がされる時のいずれか早い日までです。詳細は、出入国在留管理庁の公式情報をご参照ください。
誤認逮捕のリスクと対策
オンライン申請の普及に伴い、在留カードに「申請中」の記載がないことから、在留期限が切れていると誤解されるケースが報告されています。
実際、2024年には、在留資格更新申請中の技能実習生が、不法残留と誤認されて逮捕される事案が発生しました。このような誤認逮捕を防ぐためにも、申請中であることを証明する書類の携帯が重要です。
申請中の在留カード取扱いに関する実務的アドバイス
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オンライン申請後の確認書類の携帯:オンライン申請後に送付される受付番号や確認メールのコピーを常に携帯し、必要に応じて提示できるようにしましょう。
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在留カードの一時返却:申請手続きの際に在留カードを提出する場合、可能であればコピーを保管し、申請中であることを証明できるようにしておくことが望ましいです。
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関係者への情報共有:雇用主や学校、監理団体など、関係者に申請中であることを事前に伝え、必要な対応を協議しておくことが重要です。
まとめ
在留資格の変更や期間更新の申請中でも、在留カードの携帯義務は継続します。
オンライン申請の普及により、在留カードに「申請中」の記載がない場合でも、特例期間として在留が認められていることを理解し、適切な対応を心がけましょう。
不測の事態を防ぐためにも、申請中であることを証明する書類の携帯や関係者への情報共有が重要です
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