出国中では更新できない?在留期間更新は「日本国内」が原則です
皆さんおはようございます!
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。
今回は、よくご相談いただく「在留期間の更新申請は、本人が日本にいなくても可能か?」というテーマについて、行政書士の視点から詳しく解説します。
🔹在留期間更新とは?
現在お持ちの在留資格(いわゆる「ビザ」)の有効期限が近づいたとき、日本での滞在を継続するためには「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。
これは原則として、在留資格が有効なうちに、日本国内で申請を行う手続きです。
🔹原則:本人が日本に滞在している必要あり
出入国在留管理庁(入管)の運用上、在留期間の更新申請は、本人が日本国内に滞在していることが前提です。
そのため、次のようなケースでは注意が必要です。
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「もうすぐ在留期限だけど、ちょっと帰国してから申請しよう」
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「代理人(行政書士)に頼めば、本人がいなくても申請できるのでは?」
➡️ これらの判断は非常にリスクがあります!
実際に、本人が出国中のタイミングで申請書を提出しても、受理されない(不受理)可能性が高いのです。
🔹なぜ「日本にいる必要」があるのか?
理由はシンプルで、更新申請は「現在の在留資格に基づいて日本に適法に滞在している」ことが前提条件だからです。
仮に出国してしまうと、その時点で「日本に在留している」とは言えず、更新申請の前提が崩れてしまいます。
また、申請の際には在留カードやパスポートの確認・原本提示などが求められますが、これも本人が国内にいる必要がある大きな理由です。
🔹例外や特例はあるのか?
実務上、やむを得ない事情がある場合に個別相談で柔軟な対応が取られることもありますが、あくまで「例外中の例外」です。
通常のケースでは、出国前に必ず申請を済ませるか、帰国後すぐに申請する必要があります。
🔹行政書士がサポートできること
当事務所では、在留期限の管理から、出国スケジュールとの調整、申請書類の作成、代理提出など、在留期間更新に関するトータルサポートを行っています。
本人が一時帰国を検討している場合でも、申請タイミングをしっかりアドバイスすることで、不利益な事態を未然に防ぐことが可能です。
🔹まとめ
✅ 在留期間更新は日本国内で行うのが原則
✅ 出国中に申請をしても原則は受理されない
✅ 出国予定がある場合は、行政書士に事前相談を!
ビザ更新に関して少しでも不安がある場合は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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また、当事務所のYouTubeチャンネル「ビザ新潟ちゃんねる」も更新中です。興味のある方はYouTubeもぜひのぞいてみてください。
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以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。
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