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新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。
行政書士補助者はどこまでできる?入管業務における実務と注意点
外国人の在留資格申請やビザ更新など、複雑化する入管業務において、行政書士補助者の役割が注目されています。
しかし、補助者がどこまで関与できるのか、その線引きを誤ると重大な法令違反にもつながりかねません。
今回は、行政書士補助者の規則を踏まえ、入管業務における補助者の業務範囲や留意すべきポイントを、行政書士目線でわかりやすく解説します。
■ 補助者とは?
行政書士補助者とは、行政書士法第19条の3に定められた「使用人その他の従業者」のうち、行政書士の指揮命令のもとで業務に関する事務を補助する者をいいます 。
補助者が直接依頼者と契約したり、書類を独断で作成・提出したりすることはできません。
あくまで「行政書士の補助」であることが前提です。
■ 入管業務における補助者の役割
入管業務は、申請人の在留資格の審査に直結する高度な法的判断を伴う業務です。
そのため、以下のような補助的業務に限って関与が認められています。
🔹 補助者ができること(例)
-
在留資格申請書の下書き作成(行政書士の確認を受ける前提)
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本人確認資料などのコピーや整理
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クライアントへの資料提出依頼
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書類の郵送・提出代行(行政書士の作成・確認済書類に限る)
※入管への提出ではありません。 -
入国管理局への同行(あくまで補助)
🔸 補助者ができないこと(例)
-
在留資格の種類や申請内容の判断
-
法律的な相談・説明
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書類作成の独断実施や押印
-
行政機関との面談や応対の主導
-
「行政書士」と名乗ること
■ 行政書士の責任と義務
補助者に業務を任せすぎると、行政書士本人が懲戒処分を受ける可能性があります。
たとえば、行政書士が業務停止中にもかかわらず補助者に業務を続けさせた場合、それは違法です 。
また、補助者によるミス等で依頼人に損害が出た場合、行政書士がその責任を負うことも明記されています。
■ 補助者制度を活かすには
補助者制度は、適切に活用すれば業務効率を高め、より多くの外国人支援に貢献できる制度です。
重要なのは、補助者を「業務の代行者」ではなく「サポート役」として正しく位置づけることです。
また、補助者にも研修を受けさせることが推奨されています。補助者証や補助者章の携帯義務など、形式面の整備も忘れずに。
■ まとめ
行政書士補助者は、業務の担い手として重要な存在ですが、その活動には明確な限界があります。
特に入管業務のように専門性の高い分野では、補助者に何を任せてよいのかを常に意識し、適切な監督のもとで活用していく必要があります。
業務の適正な運用こそが、依頼者の信頼につながり、行政書士事務所の発展にもつながるのです。
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