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新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。
【行政書士が解説】旅館・ホテルで特定技能外国人を雇用する際の「接待行為」対策とは?
旅館・ホテル事業者の皆様へ:外国人雇用で注意すべき「接待行為」の落とし穴
「最近、人手不足が深刻で、外国人材の雇用を検討しているんだけど、旅館・ホテルで特定技能外国人を受け入れる際に、何か特別な注意点はあるのかな?」
このようなご相談をいただく機会が非常に増えています。
特に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称「風営法」)の許可を受けている旅館・ホテルを運営されている事業者様は、特定技能外国人の雇用において、いくつか重要なポイントを押さえておく必要があります。
今回は、行政書士の私が、外食業分野の特定技能外国人を受け入れる旅館・ホテルが特に注意すべき「接待行為」とその対策について、詳しく解説していきます。
なぜ旅館・ホテルで「接待行為」が問題になるのか?
外食業分野の特定技能外国人は、「飲食物調理、接客、店舗管理」といった業務に従事することが想定されています 。
しかし、風営法第2条第3項に規定する「接待」(歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと)に従事させてはならないと明確に定められています 。
風営法の許可を受けている旅館・ホテルでは、その事業形態上、ともすれば「接待」とみなされかねない業務が含まれる可能性があります。
そのため、特定技能外国人に意図せず「接待」をさせてしまうことのないよう、事業者側にはより厳格な対応が求められるのです。
「接待行為」を確実に防止するための具体的な措置とは?
では、具体的にどのような対策を講じる必要があるのでしょうか?特定技能所属機関(特定技能外国人を受け入れる事業者)には、以下の措置が求められています。
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特定技能外国人からの相談に対応するための体制整備
特定技能外国人に接待を行わせないことを確実に履行するため、事業者内部で、特定技能外国人からの相談に対応できる体制を整える必要があります 。
これは、特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準の一つです 。 -
接待防止マニュアルの作成
特定技能所属機関は、接待行為を確実に防止するため、職員が対応すべき事項を定めた接待防止マニュアルを作成しなければなりません 。
これにより、現場での具体的な行動指針を明確にし、従業員全員が共通認識を持てるようにすることが重要です。 -
接待を行わせないこと等を約する誓約書の作成
風営法第3条第1項の許可を受けている旅館・ホテル内の営業所(対象旅館等)で特定技能外国人を就労させる場合、特定技能所属機関は「特定技能外国人に接待を行わせないこと」および「接待防止マニュアルに基づき、接待の防止に関する説明を行うこと」を誓約する書面を作成する必要があります 。 -
食品産業特定技能協議会へのマニュアル・誓約書の提出等
特定技能所属機関は「食品産業特定技能協議会」の構成員となることが必須です 。
そして、上記の接待防止マニュアルと誓約書を、以下のタイミングで協議会に提出しなければなりません 。 -
協議会に未加入の場合は、加入申請時 。
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既に加入済みの場合は、対象旅館等での就労開始前 。
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万が一、協議会が行う調査や活動に協力しない場合、特定技能外国人を受け入れる基準を満たさないと判断され、外国人を雇用できなくなる可能性がありますので、注意が必要です 。
まとめ:外国人雇用は「知っているか、知らないか」が分かれ道
特定技能外国人の雇用は、人手不足に悩む外食業、特に旅館・ホテル業界にとって、非常に有効な手段です。
しかし、法律や運用要領で定められた細かいルールを理解し、適切に対応することが成功の鍵となります。
「知らなかった」では済まされないのが、外国人雇用に関する法規制です。
当事務所では、特定技能外国人の雇用に関するご相談から、必要書類の作成、申請手続きまで、トータルでサポートしております。
特定技能外国人の雇用にご興味のある事業者様、また、今回の内容でご不明な点がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。
適切な手続きを踏み、外国人材と共に貴社の発展を実現しましょう。
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