起業ビザ「格安」時代に終止符?制度見直しの背景
皆さんおはようございます!
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。
2025年6月10日付の読売新聞によると、日本で起業を目指す外国人にとって重要な在留資格である「経営・管理ビザ」の資本金要件が引き上げられる方向で調整が進められています。
出典:起業外国人のビザ要件引き上げへ…現状は格安「資本金500万円以上」、中国人ら目的外の大量流入抑制
現在の「500万円以上」という基準が見直されることになったのは、制度の本来の目的とは異なる、いわゆる「起業を装った居住目的の在留」が急増している現状に対応するためです。
なぜ「500万円」では問題なのか?
現行の「経営・管理ビザ」は、以下のいずれかの要件を満たせば取得可能です。
- 資本金500万円以上で会社設立
- 常勤職員2名以上の雇用
さらに、年齢や学歴、語学力といった制限もないため、比較的取得しやすい在留資格とされてきました。
この手軽さから、近年特に中国人による申請が急増。2024年6月時点では、全体の半数以上にあたる約2万5,000人もの中国人がこのビザで日本に滞在していると報じられています。
中には、実体のない民泊運営法人などを立ち上げ、居住を主な目的としてビザを取得するケースも少なくないと言われています。
国会でも、これが「手軽に定住できるルートになっている」と指摘され、治安やビジネス環境への影響が懸念されていました。
他国と比較:日本の基準は「格安」だった
他国の例を見てみると、日本の基準の緩さが際立ちます。
例えば、韓国で同様のビザを取得するためには、3億ウォン(日本円で約3,000万円)以上の資本金が必要です。
これと比較すると、日本の「500万円」がいかに「格安」であったかがわかります。
日本政府としては、真に事業を展開し、日本経済に貢献する高度人材は引き続き受け入れたいと考えています。
しかし、制度の「入り口」をより厳格に管理する必要があると判断したと言えるでしょう。
行政書士として注目すべきポイントと今後の対応
今回の報道を受けて、行政書士として特に以下の点に注目し、今後の相談に備える必要があります。
1. 資本金要件の引き上げ幅と時期
現時点では具体的な金額は示されていませんが、報道では数倍規模の引き上げ(例えば、1,000万円〜1,500万円程度)も想定されます。
入管庁は今年度中にも議論を開始し、法務省令の改正を目指しているとのことです。
法改正の動向を注視し、情報収集を怠らないことが重要です。
2. 新規相談者への適切な情報提供
すでに「500万円で会社を設立し、経営・管理ビザを取得したい」とご相談いただいている方に対しては、制度改正の可能性と、それに伴う申請要件の変更、そして具体的なスケジュール感を丁寧に説明する必要があります。
場合によっては、早期の申請を促すなど、迅速な対応が求められるでしょう。
3. 「実態のある経営」の重要性がさらに高まる
今回の制度見直しの背景を考えると、今後は資本金だけでなく、「事業の実態」に関する審査がさらに強化される可能性が高いです。
単に書類上で事業計画を整えるだけでなく、以下の点についてより詳細な裏付けが求められるようになります。
- 具体的な事業内容と実現可能性
- オフィスの実在性と事業活動の拠点としての適切性
- 取引実績や売上見込みなどの事業活動の進捗状況
事業計画の策定段階から、より具体性を持たせ、将来的な事業展開を見据えた準備が不可欠となるでしょう。
まとめ:真の起業家を支援する体制へ
今回の「経営・管理ビザ」の要件厳格化は、居住目的の「擬装起業」への対策が本格化する流れを示すものです。
しかしその一方で、日本経済に貢献しようとする真の外国人起業家への門戸が閉ざされるわけではありません。
行政書士として、私たちは支援すべき外国人を見極め、適正な手続きをサポートする役割がますます重要になります。
単なる書類作成だけでなく、クライアントの事業が日本で成功するための「実態のある経営」を共に考え、実行を支援していくことが求められるでしょう。
今回の制度見直しは、日本における外国人起業のあり方を問う大きな転換点となるかもしれません。今後の動向に注視し、より良いサポートを提供できるよう、常に最新の情報をキャッチアップしていきましょう。
経営管理ビザをはじめとする各種ビザ・在留資格のご相談や代行申請はホームページのお問い合わせフォームをはじめ、お電話・LINE・Facebook・Instagramからもお問い合わせが可能です。
また、当事務所のYouTubeチャンネル「ビザ新潟ちゃんねる」も更新中です。興味のある方はYouTubeもぜひのぞいてみてください。
ビザ新潟ちゃんねる
以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
新潟のビザ・入管業務のことならお任せ下さい。
ビザの相談・申請代行専門
Asocia行政書士法務事務所
新潟県初の登録支援機関(19登-000085)
代表行政書士 播磨 史雄
住所:新潟市西区平島2丁目13-11 2F
℡:025-201-7514
mail:info@fumio-h-office.com
総合ホームページ:https://fumio-h-office.com/
新潟ビザ相談センター:http://visa-asocia.com/
新潟県お酒の販売許可申請代行センター:https://www.sakemenkyo.com/
一般社団法人設立専門ページ:https://niigata-syadan.com
新潟成年後見相談センター:http://www.niigata-seinenkouken.com/
LINEからの相談は『24時間365日』受け付けています。
対応エリア
新潟県全域対応可能(新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、阿賀野市、佐渡市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、刈羽村、関川村、粟島浦村、津南町)ビザ新潟
福島県全域対応可能(福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、新地町、飯舘村、大玉村、天栄村、檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、飯舘村)ビザ福島
山形県全域対応可能(山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、上山市、村山市、長井市、天童市、東根市、尾花沢市、南陽市、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町、大蔵村、鮭川村、戸沢村)ビザ山形
上記エリア以外でも当事務所はオンライン申請に対応しております。
面談もZoomでの対応可能です。
LINEからの相談は『24時間365日』受け付けています。
友達追加してお気軽にご相談ください。