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新潟ビザ相談センター(新潟・福島・山形)

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TOP > コラム > 新型コロナ関連:新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について

新型コロナ関連:新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について

2020.04.02

こんばんは。

新潟県初の登録支援機関、新潟市西区の外国人ビザ申請等国際業務専門事務所
『Asocia行政書士法務事務所』です。

いつもブログを見ていただきありがとうございます。

日本での新型コロナウイルスの感染者が日に日に増えていますね。
弊所でも在宅ワークの導入や打ち合わせなどをZOOMによるものへの切り替えを行う様にしていきたいと思います。

さて、出入国管理庁より下記発表がありました。
これから日本を離れる外国人は注意してください!

【以下出入国管理庁からの発表】
中華人民共和国で発生し,感染が世界的に拡大している新型コロナウイルス感染症 に関し,令和2年1月31日以降の累次にわたる閣議了解,新型コロナウイルス感染 症対策本部による公表等を踏まえて,法務省では,当分の間,以下のいずれかに該当 する外国人について,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第5条 第1項第14号に該当する外国人として,特段の事情がない限り,上陸を拒否することとしています(注)。

4月2日までに再入国の許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)により出国 した「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資 格を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含 む。以下同じ。)が再入国する場合は,原則として,特段の事情があるものとします。

4月3日以降に再入国許可により出国した外国人については,上記の在留資格を有 する外国人であっても,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象と なりますので,本邦に在留している方は,上陸拒否の対象地域への渡航は控えてくだ さい。

特別永住者の方については,入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので, 上記の各措置により上陸が拒否されることはありません。

○ 上陸の申請日前14日以内に以下の国・地域における滞在歴がある外国人
・ アジア:インドネシア,シンガポール,タイ,韓国,台湾,中国(香港及び

マカオを含む。),フィリピン,ブルネイ, ベトナム,マレーシア ・ 大洋州:オーストラリア,ニュージーランド

・ 北米:カナダ,米国
・ 中南米:エクアドル,チリ,ドミニカ国,パナマ,ブラジル,ボリビア
・ 欧州:アイスランド,アイルランド,アルバニア,アルメニア,アンドラ,

イタリア,英国,エストニア,オーストリア,オランダ,北マケドニ ア,キプロス,ギリシャ,クロアチア,コソボ,サンマリノ,スイス, スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,セルビア,チェ コ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィ ンランド,フランス,ブルガリア,ベルギー,ボスニア・ヘルツェゴ ビナ,ポーランド,ポルトガル,マルタ,モナコ,モルドバ,モンテ ネグロ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルーマニア, ルクセンブルク

・ 中東:イスラエル,イラン,トルコ, バーレーン
・ アフリカ:エジプト,コートジボワール,コンゴ民主共和国,モーリシャス,

モロッコ

○ 中国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人 ○ 香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人

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(注)出入国管理及び難民認定法(抄) (上陸の拒否)

第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
一~十三 (略)
十四 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行

うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 2 (略)

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