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TOP > コラム > 在留カードの郵送受領について

在留カードの郵送受領について

2020.06.01

皆様こんにちは。

全国的に緊急事態宣言が解除されましたが皆様いかがお過ごしでしょうか。弊所ではお客様の安全・安心を第一に考え、今後しばらくは「アルコール消毒の設置」、「ご相談者様で希望の方へのマスクの提供」、「お飲み物等の提供の停止」を継続してまいります。

どうぞ皆様も引き続き健康にご留意されてください。

さて、出入国在留管理庁のホームページにも公表されておりますので皆様もご存じかもしれませんが、『新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う郵送による在留カードの交付』が可能となっております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

首都圏の出入国在留管理局では人々が密集することは避けられない状況です。そのような中でウイルスの感染防止策としていくつかの策が施行されておりますが、今回ご紹介させていただくのは上記のとおり『郵送による在留カードの交付(在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請)』です。

我々実務家としましては、ビザ申請手続(在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請)を行い、無事に許可が出た後の手続なので比較的嬉しい気持ちで臨むことができる業務ではありますが、やはり首都圏でのお手続の場合、かなり時間がかかってしまいます。それが混雑や密集を招いてしまうことは否めない事実でしょう。

そのようなこともあり、今回の措置は非常にありがたいものではございますが、利用するにはいくつかの『要件』があり、それを満たしていなければ郵送での交付を利用することはできません。今回は、そのような重要な要件をご紹介させていただきます。

要件①:資格外活動許可や再入国許可申請等、パスポートへの証印を伴う申請を同時に行っていないこと。

要件②各地方出入国在留管理局・支局の出張所への申請でないこと。

要件③:申請中に16歳に達した場合でないこと。

要件④婚姻等の事由により在留カード記載の身分事項に変更がないこと。

このようにざっと挙げただけでもたくさんの要件がありますね。これらを全て満たしている必要がございます。中々大変ですね。

そして最後に最も大切な要件がございます。

要件⑤:「在留資格変更許可申請」、「在留期間更新許可申請」を私たちのような専門家に依頼されていること。又は、上記申請自体はご自身でされていても、在留カードの受取手続を専門家に依頼されていること。

つまり、郵送交付をご希望される場合は、我々行政書士の出番ということとなります!

Asocia行政書士法務事務所では「在留カード郵送交付」業務の受任実績もございますので、「今は密集地に行きたくないので、在留カードの受取だけでもお願いしたい」、「そもそも申請手続から全てお願いしたい」、「私は郵送受取を利用できるの?」といった様々なご相談をお待ちしております。

本日は「新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う郵送による在留カードの交付」手続のご紹介でした。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

※便宜上、出入国在留管理庁の表現と異なる表現をしている場合がございます。また、当サイトに掲載されている内容に関しまして、弊所は細心の注意を払っておりますが、正確性、完全性及びこれによって生じた如何なる損害等を保証するものではございませんのでご承知おきくださいますようお願いいたします。

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