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TOP > コラム > 要注意!留学生のアルバイト

要注意!留学生のアルバイト

2020.06.29

皆様こんにちは。

新潟市西区のビザ専門行政書士「Asocia行政書士法務事務所」でございます。

弊所では引き続き、お客様の安全・安心を第一に考え、
「アルコール消毒の設置」、「ご相談者様で希望の方へのマスクの提供」、「お飲み物等の提供の停止」を継続してまいります。

さて、今日は留学生のアルバイトに関してですが
最近の相談で多い話題が
留学生が『週28時間を超えてアルバイトしているのではないか?』
と言う入国管理局からの指摘が多くなっているということです。

あくまでも28時間を超えているかどうかは、
本人のみが知ることではあるのですが、よくよく調べてみると28時間を超えてアルバイトをしていた。なんてこともあるかもしれません。

留学生がどこでアルバイトしていたという実績を
入国管理局は情報を仕入れている可能性があります。

1日でもアルバイトを行い賃金を得ていた場合には
必ずビザの更新の際には忘れずに申告しましょう。

そして、28時間を超えてアルバイトをしていた場合には
留学生は最悪、強制退去になる可能性があります。

また、オーバーワークした外国人だけでなく、その雇用主まで罰則を受ける可能性があります。
第七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三 当該外国人が第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。

絶対に気をつけるようにしてください。
なってしまってからでは遅いのです。

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新潟県初の登録支援機関(19登-000085)
代表行政書士 播磨 史雄
特定行政書士 島崎  潤
住所:新潟市西区平島2丁目13-11 2F
℡:025-201-7514
mail:info@fumio-h-office.com
総合ホームページ:https://fumio-h-office.com/
新潟ビザ相談センター:http://visa-asocia.com/
新潟県お酒の販売許可申請代行センター:https://www.sakemenkyo.com/
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新潟成年後見相談センター:http://www.niigata-seinenkouken.com/

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