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TOP > コラム > 【定住者ビザ】変更許可がでました!

【定住者ビザ】変更許可がでました!

2021.01.18

皆様こんばんは。

新潟市西区のビザ専門行政書士「Asocia行政書士法務事務所」でございます。

いつもブログを見ていただきありがとうございます。

1月8日より1都3県に緊急事態宣言が出され、1月14日には更に7府県が追加されました。
緊急事態宣言が発令されていない新潟県にある弊所ですが、下記の取組を継続し
更に、面談はzoomなどのオンライン面談対応も積極的に活用していきます。

【Asociaの新型コロナに対する取組】
①面談スペース飛沫感染を防止するためのパーテーションを設置。
②消毒液の常備
③サーキュレーターを設置。
④飲み物の提供はコップによる提供では無く、缶のお茶を提供。
⑤スタッフのマスクの着用及び手指消毒の徹底
⑥マスクを忘れたお客様にはマスクの提供(1人一枚)
⑦ウイルス対応の空気清浄機の導入

弊所では引き続き、お客様の安全・安心を第一に考え、
対策を行って参ります。

どうぞ皆様も引き続き健康にご留意されてください。

さて、本日は昨年弊所にて申請させていただきました、
弊所が関与させていただいた中でも最難関とも言える案件だった
離婚による『定住者』の在留資格変更(ビザ)の許可が下りました。

元々は、日本人の配偶者等の在留資格を取得していた依頼者でしたが、
離婚されたとの事で、定住者ビザへ変更申請を行うことになりました。

詳しくはこちらでは記載はできませんが、
このご依頼者のこれまでの経緯や
これからの将来のことを踏まえて弊所エースの島崎と良く考え、意見を出し合い
戦略を練りにねって行った案件です。

離婚定住者ビザの申請要件としましては下記のことが必要となります。
【参考】
●日本人との結婚期間が3年以上あった
●生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
●日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと
●税金や国民健康保険等の公的義務を履行していること又は履行が見込まれること

といったことが必要となります。

申請中にはご依頼人からのとある試練を頂戴することもあり
一時は申請の取り下げまで考えましたが
島崎の優しさと男気の説得もあり申請を継続
そして無事許可をもらう事ができました。

ここまでに様々な葛藤があったにも関わらず
最後までプロフェッショナルに徹した島崎を誇りに思います。

お客様にももちろん喜んでいただきました。
次の申請もご依頼いただく事になりそうです。

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代表行政書士 播磨 史雄
特定行政書士 島崎  潤
住所:新潟市西区平島2丁目13-11 2F
℡:025-201-7514
mail:info@fumio-h-office.com
総合ホームページ:https://fumio-h-office.com/
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