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新潟ビザ相談センター(新潟・福島・山形)

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TOP > コラム > 【特定活動11−1ビザ】変更許可がでました。

【特定活動11−1ビザ】変更許可がでました。

2021.02.25

皆様こんばんは。

新潟市西区のビザ専門行政書士「Asocia行政書士法務事務所」でございます。

いつもブログを見ていただきありがとうございます。

【Asociaの新型コロナに対する取組】
①面談スペース飛沫感染を防止するためのパーテーションを設置。
②消毒液の常備
③サーキュレーターを設置。
④飲み物の提供はコップによる提供では無く、缶のお茶を提供。
⑤スタッフのマスクの着用及び手指消毒の徹底
⑥マスクを忘れたお客様にはマスクの提供(1人一枚)
⑦ウイルス対応の空気清浄機の導入

弊所では引き続き、お客様の安全・安心を第一に考え、
対策を行って参ります。

どうぞ皆様も引き続き健康にご留意されてください。

さて、大学等を卒業した留学生が、卒業後、起業活動を行うことを希望する場合には『特定活動11-1』というビザがあります。

本国を離れ、日本で起業する事を夢見て留学してきた学生さん
新型コロナの影響は起業する留学生にも多大な影響を与えています。
直ぐに経営管理ビザに移行できない場合は特定活動11-1を一旦申請することをオススメします。

その特定活動11-1のビザが本日おりました。


次の経営管理ビザ申請に向けて全力でサポートさせていただきます!

【特定活動11-1に関して】
在留期間:最大180日間
対象者:日本の大学・大学院の卒業・修了者(短期大学は除く)
要件:
①大学等に在学中から起業活動を行っていること。
②起業資金として500万円以上の資金を調達していること(金融機関等から融資等を受けることが決定している場合を含む)。なお、共同出資の場合は出資者それぞれが500万円以上の資金を調達している必要があります。
③事業計画書が作成されており、事業計画書や法人の登記事項証明書等から事業内容が明らかになっていること。
④日本滞在中の経費支弁能力があること。
⑤事業所の確保が確実であること(既に物件の賃貸契約を締結している場合や物件の取得手続を進めている(手付け金を支払っている等)場合を含む)。
⑥大学等から起業支援措置が行われること。
⑦大学等から推薦状が交付されること。

上記以外にも細かい要件があります。
特定活動11-1ビザのことならビザ専門Asocia行政書士法務事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

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新潟のビザ・入管業務のことならお任せ下さい。
Asocia行政書士法務事務所
新潟県初の登録支援機関(19登-000085)
代表行政書士 播磨 史雄
特定行政書士 島崎  潤
住所:新潟市西区平島2丁目13-11 2F
℡:025-201-7514
mail:info@fumio-h-office.com
総合ホームページ:https://fumio-h-office.com/
新潟ビザ相談センター:http://visa-asocia.com/
新潟県お酒の販売許可申請代行センター:https://www.sakemenkyo.com/
一般社団法人設立専門ページ:https://niigata-syadan.com
新潟成年後見相談センター:http://www.niigata-seinenkouken.com/

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