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TOP > コラム > ERFS(エルフス)を活用した外国人新規入国オンライン申請

ERFS(エルフス)を活用した外国人新規入国オンライン申請

2022.03.15

皆様、こんにちは。

新潟の外国人ビザ専門のアソシア行政書士法務事務所の
行政書士の島崎でございます。

早くも3月の下旬に差し掛かり、
時の流れの速さに改めて驚いておりますが、
皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。

さて、ご存知のとおり新型ウイルス感染症の水際対策として、
外国人の方の日本への新規入国制限が設けられておりましたが、
令和4年3月1日午前0時より、
水際対策強化に係る新たな措置(27)に基づき、同制限の見直しがされました。

ざっくりとその内容をご説明します。

これまでは原則として全ての国・地域からの新規入国を一時停止し、
「特段の事情」がある場合に限り、新規入国を認めることとされておりました。

しかし、
①商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国、
②長期間の滞在の新規入国の方々については、日本国内に所在する受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国を原則として認められることとなりました。

ERFS(エルフス)のお手続の流れは、下記のとおりとなります。

①ログインID申請

↓

②新規入国外国人の方の事前登録

↓

③受付済証のダウンロード

なお、上記お手続は我々行政書士への依頼が可能となります。

ありがたいことに、当事務所も既に複数の事業者様からERFS(エルフス)に関するお問合せをいただいており、お手続の実績を有しております。

※当事務所にて取得をお手伝いさせていただきました受付済証(参考)

お客様には、当事務所がご案内いたします必要事項さえご教示いただけましたら面倒なERFS(エルフス)のお手続はほぼ当事務所に丸投げしていただくことが可能となります!

「新規で外国人材を受け入れる予定なんだけど、ビザやその後のERFS(エルフス)のお手続が複雑でよくわからない」という方は、
是非一度、実績豊富な当事務所までご相談いただけましたら幸いでございます。

最後はやや宣伝が入ってしまいましたが、
外国人材の方々が所定のお手続をクリアされ、
無事に日本にご入国されることを願っております。

最後までご拝読いただきまして誠にありがとうございました。

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