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TOP > コラム > 特定活動のビザへの許可変更がおりました。

特定活動のビザへの許可変更がおりました。

2019.04.12

皆様こんにちは。
新潟市西区の国際業務専門事務所『Asocia行政書士法務事務所』でございます。
いつもブログを見ていただきありがとうございます。

平成も残り1ヶ月を切り、長期休暇に向けて皆様慌ただしい日々を過ごされているかと思います。

その中で嬉しい報告が届きました。
3月の下旬にご依頼をいただき、特急スピードで申請をさせていただきました、留学VISAから就活のための特定活動VISAへの変更申請の許可が無事におりました。

就活のための特定活動VISAとは、
外国人留学生が日本の短期大学や大学、大学院、専門学校を卒業した時に、まだ就職が決まっていない場合、就職活動を行うためのビザを申請することができます。これを特定活動ビザと言います。

特定活動ビザとは、卒業した留学生(短期大学、大学、大学院だけではなく専門学校を卒業し、専門士の称号を取得した者を含む)が継続して日本で就職活動する場合、最長で180日までの特定活動の在留資格(ビザ)を取得できるものです。

卒業しても就職先が決まらない場合には、留学VISAのままではいけません。
特定活動VISAに変更して就活を行いましょう。
また、留学VISAの期限を良く確認して、余裕を持って申請することをオススメします。

詳しいご相談は弊所にて承っておりますので、ぜひ一度Asocia行政書士法務事務所までご相談ください。

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新潟の入管業務のことならAsocia行政書士法務事務所にお任せ下さい。
代表行政書士 播磨 史雄
特定行政書士 島崎  潤
住所:新潟市西区平島2丁目13-11 2F
℡:025-201-7514
mail:info@fumio-h-office.com
総合ホームページ:https://fumio-h-office.com/
新潟ビザ相談センター:http://visa-asocia.com/
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