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TOP > コラム > 特定技能とは①

特定技能とは①

2019.06.06

こんばんは。
新潟県初の登録支援機関、新潟市西区の国際業務専門事務所『Asocia行政書士法務事務所』です。

本日は、今年の4月1日より新設された『特定技能』に関して説明したいと思います。

昨今、建設・介護業界などの深刻な人手不足を解消するために従来の専門的・技術的分野における外国人材に限定せず、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を幅広く受け入れていく仕組みを 構築する必要が生じてきました。
このため、真に必要な分野に着目し、移民政策とは異なるものとして、外国人材の受入れを拡大するため、新たな在留資格を創設するに至り、新たに『特定技能』が新設されました。

『特定技能』には、1号と2号があります。
1号と2号の違いについて後日詳しく記載するものとして、
現在施行されているものは1号の『特定技能』になります。

『特定技能』の外国人を受け入れできる業種はどの分野でも可能ではありません。

2019年6月現在では下記の14業種に限られています。
1.介護
2.ビルクリーニング
3.素形材産業
4.産業機械製造業
5.電気・電子情報関連産業
6.建設
7.造船・船用工業
8.自動車整備業
9.航空
10.宿泊
11.農業
12.漁業
13.飲食料品製造業
14.外食業

以上が対象の14業種となります。

では、建設業だから、『特定技能』の外国人を雇用できる!
と思っていると実は対象の業種でも、また細かく分かれていてその中でも『特的技能』の外国人を雇うことができない分野が存在します。

少々ややこしいですよね?

その場合には、登録支援機関である、弊所までお気軽にお問い合わせください!

本日はここまで。

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Asocia行政書士法務事務所
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代表行政書士 播磨 史雄
特定行政書士 島崎  潤
住所:新潟市西区平島2丁目13-11 2F
℡:025-201-7514
mail:info@fumio-h-office.com
総合ホームページ:https://fumio-h-office.com/
新潟ビザ相談センター:http://visa-asocia.com/
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