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TOP > コラム > 特定技能【重要なお知らせ】令和2年4月1日から国内試験の受験資格が拡大されます。

特定技能【重要なお知らせ】令和2年4月1日から国内試験の受験資格が拡大されます。

2020.02.02

こんにちは。

昨年の11月下旬に事務所全員気合を入れてスノータイヤに交換したのですが、
今年の新潟は雪がとにかく降らない!のでスノータイヤを無駄に消費している感覚に陥っている
新潟県初の登録支援機関、新潟市西区の外国人ビザ申請等国際業務専門事務所
『Asocia行政書士法務事務所』です。

いつもブログを見ていただきありがとうございます。

2019年4月より始まりました新しい在留資格『特定技能』ですが、この在留資格を取得するためには以下の要件をクリアする必要があります。

雇用しようとする特定技能外国人が
①日本語能力検定N4以上又は、国際交流基金日本語基礎テストに合格していること
②特定技能の対象業種における技能試験を合格していること

以上が求められます。※技能実習生2号の場合を除きます。

この技能試験ですが、これまでは、国内で受験できる方は、
中長期在留者及び過去に中長期在留者として在留していた経験を有する方などに限られ、
過去に日本に中長期在留した経験がない方などは、受験が認められていませんでした。

これを、正規の在留資格を有する方については、
一律、国内試験の受験を認めるなど所要の見直しを行い、受験機会の増加を図り、受入れの促進を行うこととなります。
なお、令和2年3月31日までは、引き続き現行の「『特定技能』に係る試験の方針について」に基づき運用されるため、見直し後の受験資格は令和2年4月1日以降に実施される試験から適用されることとなりますのでご注意願います。

<令和2年3月31日まで>
国内試験の受験資格が認められない方
(1)中長期在留者でなく,かつ,過去に本邦に中長期在留者として在留した経験がない方
(2)退学・除籍留学生
(3)失踪した技能実習生
(4)「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方
(5)技能実習等,当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方

<令和2年4月1日以降>
例えば,在留資格「短期滞在」をもって本邦に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)となります。
また,在留資格を有する方であれば上記(1)~(3)に該当する場合でも国内において受験することが可能となります。

このことにより、受験できる方の範囲が拡大され、これまで以上に受験者数が大幅に向上することになりそうです。

しかし、このことは、試験が受けられるということであって、
※試験に合格することができたとしても、そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく、試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更申請がなされたとしても、必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではないことにご留意願います。

試験合格=在留資格が許可されるということではありませんの。
と法務省からも注意書きがされておりますので、ご注意していただけたらと思います。

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特定行政書士 島崎  潤
住所:新潟市西区平島2丁目13-11 2F
℡:025-201-7514
mail:info@fumio-h-office.com
総合ホームページ:https://fumio-h-office.com/
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