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TOP > コラム > 外国人の新規入国制限の見直しについて

外国人の新規入国制限の見直しについて

2022.03.01

いつも弊所のブログを見ていただきありがとうございます。
新潟市西区のビザ専門国際行政書士事務所、
Asocia行政書士法務事務所でございます。

今日から長きに渡り、
入国が制限されていた外国人の方の入国緩和が本日0時からされることになりました。

本年3月以降の水際措置の見直し (要旨)
令和4年3月1日から、水際対策について以下の措置を講じます。

1.入国後の自宅等待機期間の変更
(1)指定国・地域からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加未接種者について、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求め、宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めないこととします。

(2)指定国・地域からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加接種者について、原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。

(3)指定国・地域以外からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加未接種者について、原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。 (4)指定国・地域以外からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加接種者について、入国後の自宅等待機を求めないこととします。

2.入国後の公共交通機関の使用について
入国後 24 時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用を可能とします。

3.オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域の指定 オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域を別途指定 する場合には、当該国・地域からの帰国者・入国者については、自宅等待機等の期間を 14 日間とします。

4.外国人の新規入国制限の見直し 外国人の新規入国について、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国を認めます。

詳細は、次頁の「水際対策強化に係る新たな措置(27)」をご参照ください。

以上、厚生労働省のホームページから抜粋
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00341.html

また、入国に際しましては
入国者健康確認システム(ERFS)の登録が必要となります。

ERFS(エルフス)のサイトはこちらです。
https://entry.hco.mhlw.go.jp

緩和されましたが、またいつオミクロン株の様に流行し、規制がかかるか分かりません。
早めに入国できることを祈念しております。

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