こんにちは😊
新潟のビザ専門行政書士事務所『Asocia(アソシア)行政書士法務事務所』の行政書士補助者の髙橋です。
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さて、様々な在留資格についてブログを書いておりますが、
今回は「経営管理ビザ」について解説していきます。
この記事を読むとわかること
- ・経営管理ビザって何?
- ・経営管理ビザが取得できる人って?
- ・経営管理ビザの注意点
1、経営管理ビザとは
経営管理ビザとは、簡単に言えば「外国人が日本で会社を経営・管理するために必要なビザ」のことです。
入管HPの説明はこちら
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)。
該当例としては,企業等の経営者,管理者など。
出入国在留管理庁―経営・監理
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00092.html
日本人であれば、資本金1円と会社設立費用だけで会社がつくれます。外国籍の方の場合でも、会社の設立は日本人と同じようにすることができるのですが、設立後に会社を経営していくためにはこの経営管理ビザが必要となり、そのためには様々な要件をクリアする必要があります。
「会社を設立すること」と「経営管理ビザをとること」は別々のものであり、流れとしては会社設立後に経営管理ビザの申請をすることになります。
2、経営管理ビザの取得要件
では、経営管理ビザを取得するためにはどのような要件が必要なのでしょうか。
経営管理ビザでは「経営」をする場合と「管理」をする場合で要件が違うので、順番に解説していきます。
※「経営」は会社を経営する経営者のことなので分かりやすいと思いますが、
「管理」とは実際に管理業務に従事する支店長や工場長などのことを指します。
2-1「経営」をする場合
経営をする場合の要件は、
①事業を行うための事務所や店舗が日本に確保されていること
②以下のいずれかに当てはまること
・常勤職員を2人以上雇用していること
・資本金または出資金の額が500万円以上であること
・どちらかに準ずる規模であること
③事業に安定性や継続性が認められること
とされています。
①事業を行うための事務所や店舗が日本に確保されていること
この事務所や店舗は、基本的に自宅と同じ住所にすることはできません。
賃貸でも構いませんが、「事業用」として借りる必要があり、
別の住所地にするのが原則となっています。
自宅と同じ住所でも、例えば1階と2階で居住スペースや郵便ポスト、
出入口などが別々であれば事務所として使用することができる場合もあります。
また、執務スペース、応接室、机、PC、コピー機等
事業を行おうとするのに必要な事務機器も揃えておくようにしてください。
②以下のいずれかに当てはまること
・常勤職員を2人以上雇用していること
常勤職員とはいわゆるフルタイム勤務で働く人のことを言います。この常勤職員として、自分を含めないで2人以上を雇用する必要があります。
常勤職員は日本人か、「永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者」の資格をもった人でなければいけません。
・資本金または出資金の額が500万円以上であること
前述したとおり、日本人であれば資本金を1円にして会社を設立することも可能ではあります。
ですが、外国籍の方の場合は資本金が500万円以上でないと、経営管理ビザを取得できる要件を満たさないことになってしまうので注意が必要です。
この資本金は自分だけで用意する必要はありませんが、一定の条件がありますので詳しいことは当事務所にご相談ください。
③事業に安定性や継続性が認められること
安定性や継続性については、日本人であっても一概にこうすれば絶対に上手くいく!という証明はできませんよね。
そのため、事業計画書やその他の資料などで、自分がしようとしている事業の安定性や継続性についてを説明することになります。
2-2「管理」をする場合
管理をする場合の要件は、
①経営または管理において3年以上の経験があること
②日本人と同等額以上の報酬を受けること
とされています。
①経営または管理において3年以上の経験があること
3年以上の経験とは仕事として業務に携わっていた経験だけなく、大学院で経営や管理に関わる専攻をした場合も含めることができます。これらは日本国内での経験ではなく、母国での経験でも問題ありません。
②日本人と同等額以上の報酬を受けること
例えば報酬が3万円では普通の生活をしていくのは難しいですよね。
日本人が働いた場合、もらえるであろう報酬を受ける必要があります。
3,経営管理ビザの注意点
最後に経営管理ビザの注意点として、「現場での業務に従事することができない」ということが挙げられます。
経営管理ビザはあくまで「経営」と「管理」をするためのビザです。そのため、店舗型(飲食店やマッサージ店など)のビジネスの場合、自分がお店にでて接客をするということが基本的に出来ません。
反対にオフィスワーク系の業種であれば、自分ひとりでも業務を行っていくことが可能な場合も多いです。会社を設立する際は、その後の経営ビジョンをイメージして、事業内容を考える必要があります。
まとめ
日本で会社の経営や管理をしている外国の方達の多くが、経営管理ビザを取得し、要件をクリアして、お店の経営や事業を運営していることが分かったのではないでしょうか。
当事務所でも、経営管理ビザについての手続きを行っております。日本で自分の会社を立ち上げたい!という熱い気持ちをお持ちの方はぜひお気軽にお問い合わせください。
というわけで、インドカレーとカオマンガイが食べたくなった髙橋でした!
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