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TOP > コラム > 永住ビザ申請のルールが変更になりました。

永住ビザ申請のルールが変更になりました。

2022.06.01
永住ビザ
こんばんは!
新潟のビザ専門行政書士事務所『Asocia(アソシア)行政書士法務事務所』です。
いつも弊所のブログを拝見していただきありがとうございます。
また弊所のYoutubeチャンネルもいいね👍とチャンネル登録していただき感謝です。
ビザ新潟ちゃんねる、ぜひ一度ご覧になってください。
https://www.youtube.com/channel/UC3LXQCX8IYRsWfOaIvoubaQ
本日は今日から永住ビザ申請におけるルールが新しくなりましたので
その点について書いていきたいと思います。
その前に、そもそも永住ビザの申請に身元保証人が必要なの?
という方に向けて簡単に解説しながらお話しさせていただきます。

1.永住ビザの申請には身元保証人が必要

そもそも、永住ビザの申請において求められる書類の中に下の様に「身元保証書」という書類が必要となります。
その他に、「日本人の配偶者等ビザ」、「永住者の配偶者等ビザ」、「定住者ビザ」など身分系の在留資格(ビザ)の取得や更新の際に求められるのが、身元保証人です。


※実際に使用される身元保証書

2.誰が身元保証人になるのか?

日本人の配偶者等の方が永住ビザを申請する際には、基本日本人の配偶者の方が身元保証人となります。また、技術・人文知識・国際業務ビザの方の場合ですと、所属する会社の社長や上司等にお願いするケースが多いです。

もし保証人になる方がどうしても見つからない場合には、「身元保証人不在理由書」を提出することで申請自体は可能となります。
しかし、ビザの許可がされる可能性は低くなってしまう様なので、
親族・会社の方など、身元保証人になってくれる方にお願いして保証人になっていただく必要があります。

 

3.身元保証人ってイメージが「アレ」なんですが…何か責任を負わされるのでしょうか?

日本における「保証人」ってイメージが悪いですよね…
何かあった場合に大きな責任を負わされそう…とか、借金を負わされそう…
とかネガティブなイメージがあります。

しかし、入管法における身元保証人は、法的な責任を求められるのではなく、道義的責任にとどまると言われています。
外国人が日本において安定的に、かつ、継続的に初期の入国目的を達成できるように、必要に応じて当該外国人の経済的保証、および、法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。
身元保証書の性格について、法務大臣に約束する保証事項(滞在費、帰国旅費、法令の遵守)について身元保証人に対する法的な強制力はなく、保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが、その場合、身元保証人として十分な責任が果たされないとして、それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから、いわば道義的責任を課すものであるといえます。

つまり、ここでいう身元保証人には法的義務が課されているのではなく、道義的責任が課されているため、連帯保証人とは異なり、賠償責任等を負うものではないのでご安心ください。
(道義的責任:人として、道徳的に正しい道を守るべき責任をいいます。)

 

4.今回どんな点が新しくなったのか

さて、色々と身元保証に関する点を解説してきましたが、
今回の本題である、新しいルールになったのはどんな点なのかお話します。

本日(2022年6月1日以降)、身元保証に関する疎明資料が簡素化されました。
今までは、身元保証人の課税証明書・住民票・在籍証明書などの提出が求められていましたが、今回のルール改正により、身元保証に関する資料については、
身元保証書・身元保証人の身分事項を明らかにする書類(例:運転免許証写し、又はマイナンバーカードの写し等)のみにより申請することが可能となりました。

今まで、配偶者の方が身元保証人としてなる場合以外の人、例えば、会社の社長や上司に身元保証人としてお願いする際には、この保証人の方に課税証明書や住民票等を取得していただく必要があるために、「頼みにくい!」や「そんな課税の個人情報まで出すのは嫌だ!」なんて言われて身元保証を依頼できない場合や断られるケースが多々ありました。

しかし、今回のルール改正により依頼する外国人の方や身元保証を受ける方の精神的負担が軽減されるのではないでしょうか。

5.まとめ

外国人の在留資格(ビザ)申請において求められるシーンの多い「身元保証」ですが、今回のルール改正によりその負担の軽減されることにより、申請がし易くなることが期待されます。
また、この記事を読んでいただくことで、「身元保証」に対するイメージを払拭することができる一助になれたら幸いです。

当事務所では、永住ビザをはじめ外国人の方のビザに関する相談や申請許可の実績が豊富にございます。
もしお悩みのことがございましたらお気軽にお問い合わせください。

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