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新潟市西区のビザ専門国際行政書士事務所、Asocia(アソシア)行政書士法務事務所でございます。
弊所にて一番ご相談が多いのが、【永住ビザ】に関することです。
日本が好きで、日本に住む外国人の方にとっては最終目標と言っても過言ではないのが【永住ビザ】です。
出入国在留管理庁のホームページには、『永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)』という形で公開しています。
しかし、外国人の方々にとって表現が難しいのと、曖昧な記載になっているので私たちみたいな専門家以外の申請に関して経験のない人だと一見何言っているのか分かりづらいと思います。
引き続き、永住ビザを取得するための要件を詳しく解説していきたいと思います。
前述のホームページの法律要件として3番目に記載してある
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。
ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
と規程されています。
下記、詳細に解説していきます。
ア 長期にわたり、日本社会の構成員として居住していると認められていること
引き続き10年以上日本に在留していることが求められています。ただし、この10年以上の期間の内就労資格又は居住資格を持って引き続きを持って引き続き5年以上日本に在留していることが必要となります。(本邦在留要件)
ここで注意してほしいのですが、『技能実習』及び『特定技能1号』にて在留していた期間はこの期間にカウントに含めることはできません。
イ 納税義務等の公的義務を履行していることを含めて、犯罪行為をするなどはもっての外、日本国の法令を遵守していることが求められています。
ウ 現に有している在留資格について、最長在留資格をもって在留していること
※当面、在留資格「3年」を有する場合には、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして扱われています。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと、というと何の意味か分からないとは思いますが、例えば住まいがゴミ屋敷になっていないか、または感染症等にはなっていないかが求められると考えられます。
また、その他、著しく公益を害する行為(デモ活動など)をするおそれがないと生活保護等の公共の負担になっていないことが求められてきます。
上記ガイドラインの記載を詳細に見てきました。
国益要件に関しては、前回、前々回に見てきました
日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には素行善良要件及び独立生計要件に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には独立生計要件に適合することを要しない。
とガイドラインには記載されているのですが、実際の申請においてはこの国益要件として求められることになるそうですので、注意が必要です。
また、アの本邦在留要件には、特例が設けられています。
次回はその特例を見ていけたらと思います。
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