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TOP > コラム > 在留カードの記載事項変更に伴う手続きの方法

在留カードの記載事項変更に伴う手続きの方法

2024.09.11
コラム在留カード
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皆さんこんにちは
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。

日本に在留する外国人の方にとって、在留カードは非常に重要な身分証明書です。
日本国内での滞在や生活に関するさまざまな情報が記載されており、万が一その情報に変更が生じた場合には、早急に正しい手続きを行う必要があります。

今回は、在留カードに記載されている事項に変更があった場合の対応方法について、わかりやすく説明していきます。

1. 変更が必要な事項とは?

在留カードに記載されている内容で、変更手続きを必要とする主な事項は次の通りです。

•氏名の変更:結婚や離婚、その他の理由により名前が変わった場合

•国籍・地域の変更:国籍や地域の変更があった場合

•住居地の変更:引越しなどで住所が変わった場合

•在留資格や在留期間の変更:在留資格の変更や延長手続きが行われた場合

これらの変更が生じた場合、必ず定められた期間内に手続きを行うことが法律で義務付けられています。

2. 変更手続きが必要な期間

在留カードの記載事項に変更が生じた場合、変更後14日以内に最寄りの市区町村役場、または入国管理局で手続きを行う必要があります。
この期限を過ぎてしまうと、ペナルティが課される場合があるため注意が必要です。

例えば、住所が変わった場合には、新住所の市区町村役場で住居地の変更を届け出る必要があります。
また、氏名や国籍の変更については、入国管理局に直接手続きを行います。

3. 手続きの流れ

変更手続きを行う場合、以下の流れで対応することが一般的です。

1. 必要書類の準備

変更内容に応じて必要な書類が異なります。
例えば、氏名の変更の場合は婚姻届受理証明書や離婚証明書などが求められることがあります。また、住所変更の場合は住民票を用意する必要があります。
事前に確認して必要書類を準備しましょう。

2. 市区町村役場や入国管理局での手続き

住所変更の場合は、最寄りの市区町村役場で住居変更の届け出を行います。
氏名や国籍変更、在留資格の変更に関しては、入国管理局で手続きを行います。

3. 更新された在留カードの受け取り

手続きが完了すると、変更が反映された新しい在留カードが発行されます。
場合によっては郵送での受け取りが可能なこともあります。

4. 手続きを怠った場合のリスク

変更手続きを期限内に行わない場合、法律違反となり、罰則が科されることがあります。
具体的には、20万円以下の罰金が課される場合や、最悪の場合は強制退去処分の対象になることもあります。
特に、住所変更を行わない場合、役所からの重要な通知が届かなくなる可能性があり、税金や保険の手続きなどで不利な状況になることも考えられます。

5. まとめ

在留カードに記載されている事項に変更が生じた場合は、速やかに手続きを行うことが大切です。
特に引っ越しや結婚・離婚に伴う変更は見逃されやすいですが、法的な義務であるため注意が必要です。
手続きを怠るとトラブルの原因になるため、記載事項に変更があった際には、早めの対応を心がけましょう。

 

いかがでしたでしょうか。外国人にとって在留カードは命の次に大事なものであると言っても過言ではありません。その取り扱いには十分気をついていただきたいと思います。

特定技能ビザをはじめとする各種ビザ・在留資格のご相談や代行申請はホームページのお問い合わせフォームをはじめ、お電話・LINE・Facebook・Instagramからもお問い合わせが可能です。

また、当事務所のYouTubeチャンネル「ビザ新潟ちゃんねる」も更新中です。興味のある方はYouTubeもぜひのぞいてみてください。
ビザ新潟ちゃんねる

以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。

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