就労ビザ

原則的に、日本で就労をする場合は「就労ビザ」が必要となります。しかし厳密には「就労ビザ」という言葉はなく、活動内容ごとにそれぞれのビザが定められています。それぞれに厳格な要件があり、就労できる業務についても法律で定められています。主な『就労系ビザ』は以下の通りです。

『技術・人文知識・国際業務ビザ』
『技能ビザ』

技術・人文知識・国際業務ビザとは

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤 を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動

要件

①申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

②申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。

③日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

注意点

『技術・人文知識・国際業務』ビザの業務内容として単純労働は認められません。業務の内容において一定水準の専門性が要求されます。また、いくら専門性が高い業務であっても外国人の方の経歴と業務内容が合致していなければビザは許可されません。さらに、雇用機関の安定性や継続性も審査の対象となりますので、あらゆる面からの立証が必要となります。

技能ビザとは

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
※主な例が調理師となりますので、以下は調理師の解説をいたします。

要件

①当該技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

注意点

『技能ビザ』はコックさんとしての実務経験(10年)を証明することが重要です。必ずしも一つのお店で10年間の経験を積む必要はなく、複数のお店での経験を合算して10年であれば足ります。しかし、勤務していたお店が閉店している場合など、実務経験を証明するための資料が準備できない場合もあるので注意が必要です。また、お店についても、規模や提供する料理の専門性も要求されます。例えば、カレーライス、焼肉、ラーメン等は外国料理に起源があったとしても『技能ビザ』における専門的な調理とは認められません。

職種に応じた就労ビザの種類

就労ビザ
在留資格 職種別
教授 大学、高等専門学校等の教員・研究員
芸術 作曲家・画家・彫刻家・著述家等の芸術家
宗教 神官・僧侶・司教・宣教師・伝道師・牧師・神父等
報道 新聞・雑誌の記者・報道カメラマン等
投資・経営 経営者又は管理者
法律・会計業務 行政書士・弁護士・公認会計士等
法律・会計業務 行政書士・弁護士・公認会計士等
医療 医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師
研究 (政府関係機関・地方公共団体・公社・公団・公益法人・民間 | 企業・外国政府関係機関・国際機関等の)研究者
教育 小・中・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・専修学校 各種学校等の教師
技術 機械・電子工学等のエンジニア、システムエンジニア等
人文知識・国際業務 通訳者・翻訳者・語学講師・海外取引業務担当者・服飾/室内 服飾デザイナー等
企業内転勤 外国にあり事業所からの転勤者
興行 ミュージシャン・ダンサー・俳優・タレント・プロスポーツ選手等
技能 外国料理のコック(料理人)・外国様式の建築家・外国人特有! 製品の修理技能者・毛皮/宝石加工技術者・ペルシャじゅうた」 ん加工師・動物調教師・パイロト・スポーツ指導者ソムリエ
技能実習 技能実習生

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登録支援機関になるまで

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登録支援機関登録後の流れ

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SERVICE

サービス

  • 永住ビザ

    • 在留期限を気にせずにずっと日本で暮らしたい
    • 面倒なビザ更新手続から解放されたい
    • 就労制限を気にせずに好きな仕事に就きたい
  • 配偶者ビザ

    • 国際結婚をしたので日本で夫婦生活を送りたい
    • これまでは就労ビザで滞在していたが、日本人や「永住ビザ」を持つ配偶者と婚姻をした
  • 家族ビザ

    • 日本での就労が落ち着いてきたので、本国に残してきた妻や子を日本に呼び寄せて一緒に暮らしたい
  • 就労ビザ

    • 日本の学校を卒業したので就職したい
    • 海外での実務経験をいかして日本で働きたい
  • 経営ビザ

    • 日本で経営者として起業したい
    • 日本で管理者として働きたい
  • 短期ビザ

    • 日本を旅行したい
    • 日本での冠婚葬祭に出席したい