短期ビザ

短期ビザとは

短期滞在ビザとは、海外にいる外国人が日本に観光や商用など短期間だけ来日することを言います。
つまり「本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」のことを言います。
短期滞在の在留期間は、「90日」「30日」「15日」の3種類あります。
※ 短期滞在は、報酬を受けるための活動ができません。
※ ビザ(査証)が発給されたら旅券(パスポート)を持って来日します。

要件

短期滞在ビザの在留期間は90日、30日、15日の3種類が規定されています。
日本短期滞在ビザを取得するための要件としては申請人が次のいずれにも該当していることが必要です。

1. 観光、知人・親族訪問、商用等90日以内の滞在であること
2. 日本国内において収入を伴う事業を運営する活動或いは報酬を受ける活動をしないこと
※対価支給が日本・海外で行われるか、或いは対価支給機関が日本・海外であるかを問わず、上記の収入・報酬に該当します。(日本国内で行われる関連会社の会議等に出席するために短期間滞在する場合等は除く)入管法19条1項1号の規定では報酬から業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他法務省令で定めるものを除くとしています。
3. 短期滞在ビザ申請における提出書類が適正であること
4. 短期滞在ビザの申請人が有効なパスポートを所持し、本国への帰国或いは在留国への再入国の権利・資格が確保されていること
5. 1年の過半を日本で滞在しないこと
※90日、30日、15日以内の日本滞在の場合でも1年の過半を日本で滞在することにより、在留資格該当性がないと判断されます。
6. 短期滞在ビザ申請人が日本で行う活動又は申請人の身分若しくは在留期間・地位が、入管法に規定する在留資格・在留期間に適合していること
7. 短期滞在ビザ申請人が入管法第5条第1項各号に該当しないこと
8. 短期滞在ビザを取得するための活動目的が以下であること
1.観光、娯楽、参詣、通過の目的での滞在
2.知人、友人、親族等の訪問のための目的
3.会議、その他会合への参加のための目的
4.業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等参加のための目的
5.投資、事業開始のための準備行為のための目的
6.企業等が行う講習会、説明会、報酬を受けないで行う講義、講演等参加のための目的
7.保養、病気治療のための目的
8.親族の結婚式への参列のための目的
9.親族の葬儀への参列のための目的
10.親族の病気見舞いのための目的
11.大学等受験の手続きについての活動
12.工場見学・見本市の視察のための目的
13.競技会、コンテスト等へのアマチュア参加のための目的
14.姉妹都市への訪問のための目的
15.その他入管審査の運用上認められている活動

注意点

・ロシアや中国などのある地域では、査証(ビザ)を免除されている国とされていない国がある。
・免除されていない国では、必要書類をその国の日本大使館又は領事館に提出して査証を取得するが、代理機関に提出の国があります。
・上陸期間の最大が15日と90日の国がある。※インドネシア,タイ及びブルネイは15日です。
・インドネシア、タイ、マレーシアなどの場合の様に、ビザ免除の対象が、「ICAO標準のIC旅券を所持している方」に限定されている国があります。
・ビザ申請が一度不許可になった場合、原則として、6ヶ月間は同一目的での査証発給申請自体が受け付けられません。

SERVICE

サービス

  • 永住ビザ

    • 在留期限を気にせずにずっと日本で暮らしたい
    • 面倒なビザ更新手続から解放されたい
    • 就労制限を気にせずに好きな仕事に就きたい
  • 配偶者ビザ

    • 国際結婚をしたので日本で夫婦生活を送りたい
    • これまでは就労ビザで滞在していたが、日本人や「永住ビザ」を持つ配偶者と婚姻をした
  • 家族ビザ

    • 日本での就労が落ち着いてきたので、本国に残してきた妻や子を日本に呼び寄せて一緒に暮らしたい
  • 就労ビザ

    • 日本の学校を卒業したので就職したい
    • 海外での実務経験をいかして日本で働きたい
  • 経営ビザ

    • 日本で経営者として起業したい
    • 日本で管理者として働きたい
  • 短期ビザ

    • 日本を旅行したい
    • 日本での冠婚葬祭に出席したい