• トップ
  • 事務所概要
  • 山形県在住の方へ
  • 福島県在住の方へ
  • サービス(ビザ取得・更新)
    • 永住ビザ
    • 配偶者ビザ
    • 家族ビザ
    • 就労ビザ
    • 経営ビザ
    • 短期ビザ
    • 帰化申請
    • 特定技能ビザ
  • お客様の声
  • よくあるご質問
  • 行政書士のコラム
  • お知らせ
  • お問い合わせ
  • 個人情報保護方針
  • 025-201-7514
永住ビザ・配偶者ビザ・家族ビザ・就労ビザ・外国人雇用・短期ビザ・帰化申請のご相談はお任せください
Facebook
  • English
  • 繁体中文
  • 簡体中文
新潟ビザ相談センター(新潟・福島・山形)

登録支援機関(19登-000085)新潟・山形・福島対応

TEL.025-201-7514

受付時間 平日9:00~18:00

無料相談・お問い合わせ
  • トップ
    TOP
  • 事務所概要
    OFFICE
  • サービス
    SERVICE
    • 永住ビザ
    • 配偶者ビザ
    • 家族ビザ
    • 就労ビザ
    • 経営ビザ
    • 短期ビザ
    • 帰化申請
    • 特定技能ビザ
  • お客様の声
    VOICE
  • よくあるご質問
    FAQ
  • コラム
    COLUMN
  • お知らせ
    NEWS
     

NEWS

     

新着情報

TOP > コラム > 5分でわかる!農業分野における外国人雇用についての課題

5分でわかる!農業分野における外国人雇用についての課題

2025.02.25
コラム技能実習制度特定技能制度育成就労制度
  • #ビザ代行
  • #ビザ代行新潟
  • #ビザ新潟
  • #技能実習
  • #新潟ビザ
  • #新潟市行政書士
  • #新潟県行政書士
  • #特定技能ビザ
  • #育成就労制度

皆さんおはようございます!
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。

農業分野における外国人労働者雇用の課題と解決策

日本の農業分野における人手不足は年々深刻化しており、その担い手として外国人労働者への期待が高まっています。

しかし、外国人労働者の雇用においてはさまざまな課題が存在し、制度の理解不足や不適切な労働環境がトラブルを引き起こすケースも見受けられます。


今回は、農業分野における外国人労働者雇用の課題と、その解決策について行政書士の視点から考えてみたいと思います。


1. 農業分野の現状と外国人労働者の役割

農業就業者の高齢化や後継者不足により、人手不足が深刻化しています。

この課題に対応するため、「特定技能」や「技能実習」などの制度を活用して、外国人労働者を積極的に受け入れる農家が増えています。

特に「特定技能1号」は、農業分野において即戦力となる外国人労働者を受け入れる制度として注目されています。

これにより、ビニールハウス内での収穫作業や露地栽培など、現場での重要な作業を担う外国人労働者が増加しています。


2. 外国人労働者雇用における主な課題

(1) 労働条件・待遇の不備

外国人労働者が労働基準法に則った条件で働ける環境が整っていない事例が報告されています。

例えば、長時間労働や低賃金、社会保険未加入などが課題となります。

特に農業分野では繁忙期に長時間労働が発生しやすいため、事前の労務管理が重要です。


(2) コミュニケーションの壁

言語や文化の違いにより、労働者と雇用主の間で誤解やトラブルが生じることがあります。

業務上の指示が正確に伝わらず、作業効率が低下するケースもあります。

作業手順や注意事項を多言語で掲示するなど、現場での工夫が必要です。


(3) 生活環境の整備不足

農村部では、外国人労働者が生活するための住居や日常生活のサポート体制が不十分な地域もあります。

生活基盤が整わないと、労働者のモチベーション低下や早期離職の原因となり得ます。


(4) 制度の理解不足

技能実習や特定技能に関する制度が複雑で、雇用主側が正しい理解を持たないまま受け入れるケースがあります。

結果的に、法的な問題や不適切な労働条件を引き起こしてしまうこともあります。


3. 課題解決のための具体的な対策

(1) 労働条件の適正化

外国人労働者も日本人と同様に労働基準法が適用されます。

労働契約書を母国語で作成する、賃金や労働時間を明確に定めるなど、透明性のある契約が求められます。

また、社会保険や有給休暇の付与など、適正な労働環境の整備が必要です。


(2) 教育・研修の強化

業務上必要な日本語教育や、安全管理に関する研修を実施することで、現場でのコミュニケーションミスを防ぐことができます。

また、雇用主向けに在留資格制度や労務管理に関するセミナーを実施するのも有効です。


(3) 生活サポートの充実

住居の提供だけでなく、地域コミュニティとの交流イベントや、生活に関する情報を多言語で提供することで、外国人労働者が安心して暮らせる環境を整えます。

地方自治体や地域のNPOと連携し、地域に溶け込める仕組みを構築することが重要です。


(4) 制度理解の促進

行政書士など専門家の支援を活用し、技能実習や特定技能の制度に関する正しい理解を深めることが重要です。


制度変更や更新時には速やかに情報を取得し、適切な対応を行いましょう。


4. 閑散期のある農家における外国人労働者雇用の課題と対策

稲作農家のように、作業が繁忙期と閑散期で大きく分かれる農家では、外国人労働者の雇用に独自の課題が生じます。

田植えや収穫期には多くの労働力が必要になる一方、閑散期には仕事が大幅に減少するため、雇用計画を慎重に立てる必要があります。


ここでは、閑散期のある農家が直面する課題と、その解決策について考えます。


課題1:労働力の需給バランスの調整

稲作農家では、春の田植えや秋の収穫期には多くの労働力が必要ですが、冬季などの閑散期には作業が激減します。

特定技能1号の在留資格はフルタイムでの雇用を前提としているため、閑散期に仕事がない場合、労働者の雇用継続が難しくなる可能性があります。

解決策:複数農家の共同雇用

  • 地域の農家が協力して共同で外国人労働者を雇用する「シェアリング雇用」を導入することで、繁忙期には複数の農家で労働力を確保し、閑散期には他の農作業を提供することが可能になります。
  • 農業協同組合(JA)や地域の雇用支援機関と連携し、農作業の時期をずらして労働力を融通し合う仕組みを構築することが有効です。

課題2:閑散期の労働機会不足

外国人労働者にとって、閑散期に収入が激減することは生活の安定を脅かす要因となります。

農業分野に特化した外国人労働者が、閑散期に他業種で働くことは在留資格上の制約があり、慎重な対応が必要です。

解決策:多角化経営による仕事の創出

  • 農業経営の多角化により、閑散期にも作業を提供できるようにすることが一つの手段です。
    例えば、加工品の製造、農地の整備、施設のメンテナンス作業などを計画的に実施することで、年間を通じて安定した雇用を維持できます。
  • 地域の農業関連事業者(農産物直売所、農業体験施設など)と連携し、季節に応じた多様な業務に従事できる仕組みを作るのも効果的です。

課題3:雇用契約と法的な整合性

特定技能1号や技能実習制度に基づく外国人労働者は、農業分野の特定作業に従事することが義務付けられています。

閑散期に農作業以外の業務に従事させることは、入管法違反となる可能性があるため注意が必要です。

解決策:計画的な雇用契約の設計

  • 雇用契約を締結する際には、繁忙期と閑散期の労働時間や作業内容を明確に記載し、外国人労働者に理解してもらうことが重要です。
  • 閑散期に特定技能外国人を他の農家に派遣する場合は、適切な手続きを踏み、在留資格の要件を満たしているかを事前に確認する必要があります。
    行政書士などの専門家と相談し、法的なリスクを回避しましょう。

課題4:外国人労働者のモチベーション維持

閑散期が長期化すると、外国人労働者のモチベーションが低下し、離職のリスクが高まる可能性があります。

特に、農作業に対する学びや成長機会が得られないと、仕事への意欲が減退してしまいます。

解決策:研修・スキルアップの機会提供

  • 閑散期には、農業技術や日本語能力の向上を目的とした研修を実施し、労働者のスキルアップを図ります。
    これにより、繁忙期により効率的に作業を進めることが可能になります。
  • 地域の日本語教室や農業大学校などと連携し、外国人労働者がスキルや知識を深められる機会を提供することが重要です。

5. まとめ:持続可能な農業経営のために

稲作農家のように閑散期のある農家では、労働力の需給バランスを考慮した計画的な雇用管理が求められます。

地域内での労働力シェアや多角化経営、労働者への教育・研修の充実を図ることで、外国人労働者にとって魅力ある職場環境を整備できます。

また、農業分野で外国人労働者を受け入れる際は、在留資格や労働条件に関する法的ルールを正しく理解し、適切な手続きを進めることが必要です。

外国人労働者が安心して働き、地域社会に溶け込める環境を整えることで、農業分野の発展だけでなく、地域の活性化にもつながるでしょう。

外国人労働者の雇用に関する手続きや制度についてお困りの際は、ぜひ行政書士にご相談ください。正確な情報提供と法的支援を通じて、適切な雇用環境の実現をサポートいたします。

特定技能ビザをはじめとする各種ビザ・在留資格のご相談や代行申請はホームページのお問い合わせフォームをはじめ、お電話・LINE・Facebook・Instagramからもお問い合わせが可能です。

また、当事務所のYouTubeチャンネル「ビザ新潟ちゃんねる」も更新中です。興味のある方はYouTubeもぜひのぞいてみてください。
ビザ新潟ちゃんねる

以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
新潟のビザ・入管業務のことならお任せ下さい。
ビザの相談・申請代行専門
Asocia行政書士法務事務所
新潟県初の登録支援機関(19登-000085)
代表行政書士 播磨 史雄
住所:新潟市西区平島2丁目13-11 2F
℡:025-201-7514
mail:info@fumio-h-office.com
総合ホームページ:https://fumio-h-office.com/
新潟ビザ相談センター:http://visa-asocia.com/
新潟県お酒の販売許可申請代行センター:https://www.sakemenkyo.com/
一般社団法人設立専門ページ:https://niigata-syadan.com
新潟成年後見相談センター:http://www.niigata-seinenkouken.com/

対応エリア
新潟県全域対応可能(新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、阿賀野市、佐渡市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、刈羽村、関川村、粟島浦村、津南町)ビザ新潟
福島県全域対応可能(福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、新地町、飯舘村、大玉村、天栄村、檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、飯舘村)ビザ福島
山形県全域対応可能(山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、上山市、村山市、長井市、天童市、東根市、尾花沢市、南陽市、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町、大蔵村、鮭川村、戸沢村)ビザ山形

PREVIOUS
NEXT

NEW ENTRY

新着記事

  • 【2025年対応】ミャンマー人就労者のCOE延長措置と入国の注意点まとめ

    2025.05.22
  • やばい!在留カード偽造事件から見える闇取引の実態

    2025.05.21
  • トルコ人の不法残留が倍増、背景に「難民ビザ」悪用問題〜行政書士が見る制度の課題と対策〜

    2025.05.20
  • 養子縁組をしても在留資格は取れない?行政書士が解説する法的ポイント

    2025.05.19
  • 日本のマナーはここが違う!外国人から見た文化の壁と行政書士の役割

    2025.05.18

CATEGORY

カテゴリ

  • 高度専門職ビザ
  • オーバーステイ
  • 監理措置制度
  • 外国人雇用
  • 家族滞在ビザ
  • 技術・人文知識・国際業務ビザ
  • 就労資格証明書
  • 留学ビザ
  • お客様の声
  • 興行ビザ
  • 芸術ビザ
  • 特定技能制度
  • 帰化申請
  • 育成就労制度
  • 在留カード
  • コラム
  • 特定活動
  • 中国ビザ
  • 就労ビザ
  • 定住者ビザ
  • 技能実習制度
  • 永住ビザ
  • 配偶者ビザ
  • 経営管理ビザ
  • 新着情報
TOPへ

CONTACT

お問い合わせ

ご契約前のご相談・お問い合わせは何度でも無料です。
お気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

TEL.025-201-7514

受付時間 9:00~18:00(土日祝を除く)

メールでのお問い合わせ

MAIL FORM

24時間受け付けております

新潟ビザ相談センター(新潟・福島・山形)

新潟市西区平島2丁目13-11 2F

TEL
025-201-7514
FAX
025-201-7392
MAIL
info@fumio-h-office.com
営業時間
平日9時~18時
対応エリア
新潟県・山形県・福島県
  • トップ
  • サービス
    • 永住ビザ
    • 配偶者ビザ
    • 家族ビザ
    • 就労ビザ
    • 経営ビザ
    • 短期ビザ
    • 帰化申請
    • 特定技能ビザ
  • 事務所概要
  • 山形県在住の方へ
  • 福島県在住の方へ
  • お客様の声
  • よくあるご質問
  • コラム
  • 新着情報
  • 個人情報保護方針
  • お問い合わせ

© 2019 新潟ビザ相談センター(新潟・福島・山形)

今すぐ電話メールフォーム