高齢の親を日本に呼びたい方へ|「告示外の特定活動」という在留資格をご存じですか?
はじめに
「日本で暮らすようになって何年も経つ。母国にいる親も高齢になってきて心配だけど、日本に呼ぶのは難しいのかな……」
そんなご相談を受けることが、最近少しずつ増えてきました。
今回は、あまり知られていない「告示外の特定活動ビザ(在留資格)」という制度をテーマに、高齢の親を日本に呼びたいと考える方の選択肢の一つをご紹介します。
一般的には「親を呼ぶ」ことは難しい?
実は、日本の在留資格制度には「親を呼んで一緒に暮らすための明確なビザ」は用意されていません。
観光や親族訪問で一時的に来日する「短期滞在ビザ」であれば認められることがありますが、これはあくまで90日以内の一時滞在。長期で一緒に暮らしたいという希望には応えられないのが実情です。
「告示外の特定活動」とは?
そんな中、ごく限られたケースではありますが、「告示外の特定活動ビザ」という形で在留が認められる可能性があります。
これは法務大臣の個別判断によって許可される在留資格で、通常のビザのように告示(法律で決まっているリスト)に載っていない活動でも、人道的な理由が認められれば例外的に在留を認めるというものです。
認められやすいケースとは?
すべてのケースで認められるわけではありませんが、以下のような事情がある場合には検討の余地があります。
• 呼び寄せたい親が70歳以上の高齢である
• 母国において親が一人暮らしまたは他に面倒を見る親族がいない
• 医師の診断書などで日常生活に支援が必要であることがわかる
• 日本に住んでいる子(申請者)に安定した収入と居住環境がある
いずれにせよ、「人道的にやむを得ない」と判断されるだけの背景資料や説明書類が不可欠です。
申請に必要な書類(主なもの)
以下は一例です。状況によって追加書類が求められることもあります。
申請者(=日本にいる子)の関係書類
書類名 | 備考 |
---|---|
在留資格変更許可申請書 (または在留資格認定証明書交付申請書) |
在留中の親を変更するか、国外から呼ぶかで異なります |
パスポート、在留カードのコピー | 表裏、在留期限などが確認できるもの |
住民票(世帯全員) | 扶養予定の親と同居することを示す |
課税証明書・納税証明書(直近1年分) | 安定した収入の証明。年収500万円以上が望ましい |
勤務先の在職証明書 | 勤務先、雇用形態、収入の裏付けに |
預金残高証明書(任意) | 経済的基盤を補強するために添付することも |
扶養・介護される親の関係書類
書類名 | 備考 |
---|---|
パスポートのコピー | 写真・身分事項ページ、査証欄など |
出生証明書または戸籍公証文書 | 申請者との親子関係を証明(中国・フィリピン等では公証書) |
健康診断書または医師の診断書 | 高齢であることや、介護・日常生活に支援が必要な状況を証明 |
家族構成を示す書類(戸籍謄本など) | 他に扶養者がいないことを示すため。兄弟姉妹がいればその状況も記載 |
その他の重要書類(人道的理由を裏付けるため)
書類名 | 備考 |
---|---|
扶養理由書(または事情説明書) | 「なぜ親を呼ぶ必要があるか」を明確に。親の状況、日本での受入体制、扶養の意思などを丁寧に記載 |
身元保証書 | 通常の在留資格と同様、保証人(=申請者)が記載 |
親が母国で一人暮らしである証明(任意) | 例:親の居住証明、他の親族の不在証明など |
同居予定の住居に関する資料(任意) | 賃貸契約書など。居住スペースが確保されていることの証明 |
これらをまとめて、出入国在留管理局に申請を行うことになります。
実際の手続きと注意点
「特定活動(告示外)」は、他の在留資格と比べて審査の自由度が高く、担当官の判断も大きく影響します。
そのため、形式的な書類だけでなく、「親を日本に呼ばなければならない理由」をきちんと伝える文書作成と証拠の整備が非常に重要です。
また、許可された場合でも「1年更新」になることが多く、原則として就労はできません。
日本での生活を全面的に支える準備が必要です。
おわりに
親を日本に呼びたいという気持ちは、多くの方に共通する思いです。
ですが、日本の制度上、簡単に実現できる話ではありません。
それでも、「告示外の特定活動」という選択肢があることを知っていただくことで、少しでも現実的な希望を持ってもらえたらと思い、この記事を書きました。
個々の事情によって結果が異なるため、申請を検討される場合は、まずは専門家にご相談いただくことをおすすめします。
🔸当事務所では、こうした人道的在留に関する相談にも対応しております。
状況に応じた申請書類の整備、理由書の作成サポートなど、お気軽にご相談ください。
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