外国人技能実習生への「違法残業」事例、その実態
皆さんおはようございます!
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。
2023年1月、山口県岩国市のプラスチック製品製造会社「共立プラスチック」が、外国人技能実習生12名に対し、有効な36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)を締結・届出せずに時間外労働をさせた疑いで、労働基準法違反の疑いで書類送検されました。
このケースで特に問題視されたのは、会社が一方的に選任した「労働者代表」との間で締結された協定が無効と判断された点です。
結果として、技能実習生には最長で月89時間もの時間外労働が課されていたと報じられています。共立プラスチックは再発防止策への取り組みを表明していますが、この事例は、多くの企業が軽視しがちな労務管理の「落とし穴」を示唆しています。
36協定とは?なぜ外国人技能実習生の雇用で不可欠なのか
36協定(通称:サブロク協定)は、労働基準法第36条に定められた、法定労働時間(原則として1日8時間、週40時間)を超えて労働者に対し時間外労働や休日労働を行わせる際に、使用者と労働者の間で締結し、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられている書面です。
これがなければ、いかなる残業命令も違法行為となります。
特に、文化や法制度が異なる外国人を雇用する際には、日本の労働法規への理解を深めることが不可欠です。
外国人技能実習生の場合、日本の労働慣習に不慣れなことが多いため、企業側にはより一層、労働条件の明確化と法令遵守の意識が求められます。
労働者代表の選出方法が運命を分ける!無効と判断されないために
今回の事例で協定が無効とされた最大の理由は、「労働者代表」の選出方法に不備があった点です。会社が一方的に選んだ人物では、全労働者の意見を代表しているとはみなされません。
適正な労働者代表の選出は、36協定の有効性を左右する非常に重要なプロセスです。
適正な労働者代表の選出方法のポイント
- 公正な選出
投票、挙手、話し合いなど、全労働者の意思が反映される民主的かつ公正な方法で選出されること。 - 会社の介入排除
会社側が特定の人物を指名したり、選出プロセスに影響を与えたりすることは厳禁です。 - 労働者自身の意思
労働者が自らの意思で代表者を選出していることが明確であること。
行政書士の視点から【見過ごせない労務コンプライアンスの甘さ】
この種の労務違反は、「たまたま摘発された」という単純な問題ではありません。
多くの場合、労働法規への理解不足や、労務管理への意識の低さが根底にあります。
特に外国人技能実習制度は、国際社会からの注目度も高く、人権尊重の観点からも適正な運用が強く求められる分野です。安易な運用は、企業の社会的信用を大きく損なうリスクを伴います。
行政書士として、私は貴社の適正な外国人雇用を多角的にサポートすることが可能です。
具体的な行政書士の支援内容
- 外国人技能実習生の労務管理体制のコンプライアンスチェック
- 社会保険労務士と連携を行い、36協定をはじめとする各種労使協定の作成・労働基準監督署への届出のサポートの提案
- 労働条件通知書や雇用契約書の多言語対応と内容確認(社労士、弁護士との連携)
- 技能実習計画の作成指導および監理団体との連携調整
まとめ【今回の事件から学ぶ、企業の社会的責任と再発防止の道】
今回の「共立プラスチック」の事例は、労働時間管理や必要な書面作成の手間を軽視することの重大なリスクを浮き彫りにしました。
「うっかり」では済まされない法令違反であり、企業は従業員、特に外国人労働者の労働環境を守る社会的責任を強く意識する必要があります。
法令遵守(コンプライアンス)は、もはや企業活動の基本中の基本です。
特に外国人を雇用する企業においては、適正な労務管理こそが、企業価値の維持・向上に直結することを肝に銘じるべきです。
最後に【適正な外国人雇用は専門家への相談が成功の鍵】
外国人雇用や技能実習制度の運用に関して、少しでも不安を感じる企業様は、ぜひお近くの行政書士(特に登録支援機関として活動している事務所や、労務管理に精通した事務所)にご相談ください。専門家の知見を活用することが、貴社の安定した事業運営と、外国人材との良好な関係構築への一番の近道となります。
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以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。
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