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TOP > コラム > 「お金がない、国に帰りたい」ベトナム人技能実習生逮捕から見る不法残留と在留期限管理の落とし穴

「お金がない、国に帰りたい」ベトナム人技能実習生逮捕から見る不法残留と在留期限管理の落とし穴

2025.11.17
オーバーステイコラム在留カード外国人支援難民申請
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警察署に駆け込んだベトナム人技能実習生

皆さんおはようございます。いつもブログを見ていただきありがとうございます。
新潟市西区のビザ専門行政書士、Asocia行政書士法務事務所です。

大分県で、32歳のベトナム人男性が警察署を訪れ、「お金がありません。国に帰りたい」と自ら申し出たところ、パスポートの在留期限切れが発覚し、その場で不法残留容疑で逮捕された、というニュースが報じられました。

男性は昨年3月、技能実習生として来日。

しかし今年3月1日までに在留期間の更新や在留資格変更の申請をしておらず、オーバーステイ(不法残留)の状態だったとされています。

ニュースのコメント欄には、

  • 「ブローカーに騙されたのでは」

  • 「日本に来ても思ったほど稼げない」

  • 「早く国に帰してあげればいい」

 

といった声もありましたが、この一件は、技能実習制度の課題・ブローカー問題・在留期限管理・不法残留後の選択肢など、さまざまな論点を含んでいます。

この記事では、在留資格専門の行政書士の立場から、

  • 事件のポイント整理

  • 不法残留の法的リスク

  • 「お金がない・国に帰りたい」となったときの現実的な選択肢

  • 企業・監理団体がとるべき予防策

をわかりやすく解説します。

1. 事件のポイントを整理する

報道内容をシンプルに整理すると、以下の流れです。

  • ベトナム人男性(32歳)

    • 昨年3月1日:技能実習のため来日

    • 在留期限:今年3月1日まで

     

  • 在留期間の更新・在留資格変更の申請なし

  • 今年11月4日昼頃:

    • 大分中央警察署を自ら訪問

    • 「お金がありません。国に帰りたい」と申し出

     

  • 警察がパスポートの在留期限を確認

    • 在留期限超過=不法残留の状態が判明

     

  • 入管法違反(不法残留)容疑で現行犯逮捕

ここで重要なのは、「警察に行けば帰国させてもらえる」わけではないという点です。

不法残留の状態が確認されれば、通常は入管に引き渡され、退去強制・出国命令などの手続きに進んでいきます。

2. 在留期限が切れると何が起こる?—不法残留のリスク

2-1. 不法残留とは

在留カードに記載された在留期間の満了日を1日でも過ぎると、その時点で不法残留(オーバーステイ)になります。

在留期間の更新申請は、通常満了日の3か月前から行うことができます(多くの在留資格の場合)。

満了日までに更新・変更の申請をしていない

 → 在留資格がない状態

 → 入管難民法上の「不法残留」に該当

となります。

2-2. 不法残留に対する罰則

不法残留に対しては、入管法違反として刑罰が規定されています。

代表的には、

  • 3年以下の懲役(または禁錮)または300万円以下の罰金

    が科される可能性があるとされています。

 

さらに、退去強制手続きにより、

  • 原則5年間、日本への再入国が禁止

    となるケースが一般的です(出国命令制度を利用できれば1年に短縮されうる)。

 

2-3. 「出国命令制度」という選択肢

一定の条件を満たした不法残留者については、収容を行わず簡易な手続きで帰国させる「出国命令制度」があります。

要件のイメージ

  • 不法残留以外の退去強制事由がない

  • 過去に入管法違反歴がない

  • 速やかに出国する意思がある

  • 自主的に出頭している など

 

を満たす場合には、再入国禁止期間が概ね1年に短縮される可能性があります。

今回のケースがこの制度の対象になるかどうかは、

  • 実際の行動歴・違反歴

  • 犯罪歴や他の違反の有無

    によって変わるため、報道情報だけでは判断できません。

 

3. なぜ技能実習生が不法残留に陥るのか(一般的な背景)

今回の事件は個別ケースですが、技能実習生がオーバーステイに陥る構造的な要因は、各種調査でも繰り返し指摘されています。

よく見られるパターンとしては

母国での高額な借金とブローカー

  • 日本行きの手数料として、数十万〜100万円以上の借金

  • 「3年で必ず返せる」「月◯◯万円は稼げる」等の過度な宣伝

想定より低い賃金・残業代不払い

  • 為替や物価の変動で、仕送りや借金返済が追いつかない

  • 長時間労働・低賃金で心身ともに追い詰められる

 

実習先からの離脱・失踪後の行き場のなさ

  • 監理団体や受入企業との関係悪化、職場トラブル

  • 失踪後は「在留カードを見せられない」ため、非正規就労へ流れやすい

 

制度やルールが分からない(言語の壁)

  • 在留期限の意味や、更新のタイミングを理解していない

  • 出国命令制度や出頭申告の存在を知らない

もちろん、すべての実習生がこうなるわけではありませんが、「借金を抱えた若者を、情報不足のまま日本社会に放り込んでいる」という構図は、専門家の間でも強く問題視されています。

4. 「お金がない、国に帰りたい」となったときに取れる現実的な一歩

今回の男性は警察署に駆け込んだことで、不法残留が発覚し逮捕という形になりました。

しかし、不法残留で悩んでいる外国人には、以下のような選択肢があります。

4-1. まずは「入管への自主出頭」を検討する

不法残留の状態であれば、警察ではなく、地方出入国在留管理局への自主出頭が原則です。

出入国在留管理庁も、

  • 出頭申告制度

  • 出国命令制度

    などを整備し、「不法滞在で悩んでいる人は出頭してください」と案内しています。

 

もちろん、出頭したからといって必ず日本に残れるわけではありません。

しかし、

  • 出国命令制度の対象となる可能性

  • 再入国禁止期間の短縮

  • 収容を避けられる可能性

    など、黙って隠れるよりも有利な扱いを受けることもあります。

4-2. 行く前に専門家・支援団体に相談する

いきなり一人で入管に行くのが不安な場合は、

  • 在留資格に詳しい行政書士

  • 弁護士

  • NGO・支援団体

    などに事前に相談することを強くおすすめします。

 

ポイント

  • 家族が日本にいるか、どれくらいの期間生活してきたか

  • 犯罪歴や重大な違反歴がないか

  • どのような事情で不法残留になったのか

 

といった事情は、在留特別許可や出国命令制度の判断に影響します。

4-3. 生活費が尽きる前に動く

今回の事件のように、

お金がありません。国に帰りたい

という状態になってからでは、

  • 帰国費用の工面

  • 収容中の生活

    でさらに苦しくなります。

 

可能であれば、

  • 所持金が完全になくなる前

  • 在留期限が切れる前

    の早い段階で相談・出頭することが重要です。

 

5. 企業・監理団体が今すぐ見直すべきポイント

今回は本人側の話として報じられていますが、受入企業・監理団体側にも明確な課題があります。

5-1. 在留カード・パスポートの期限管理の仕組み化

  • 在留カードの在留期限

  • パスポートの有効期限

を、

  • 人事システム

  • Excel管理表

  • 専用ツール

 

などで「自動的にアラートが上がる仕組み」として管理しておく必要があります。

入管も、在留期間更新は満了日の3か月前から申請可能と案内しており、ギリギリではなく余裕を持った申請が推奨されています。

5-2. 生活相談・メンタルケアの窓口を設ける

「お金がない」「もう帰りたい」という声は、

  • 残業やシフトの偏り

  • 借金・送金事情

  • 職場内トラブル

などのサインであることが多いです。

  • 社内の相談窓口

  • 通訳を介した面談

  • 外部カウンセラー・専門家との連携

 

などを整え、実習生が早い段階で悩みを相談できるルートを作ることが、不法残留や失踪の予防につながります。

5-3. 不法就労・不法残留が判明したら「見て見ぬふり」をしない

不法残留状態の外国人を雇用すると、事業主も不法就労助長罪(5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金等)の対象になり得ます。

「かわいそうだから」「少しだけなら」と見て見ぬふりをすることは、

  • 企業側の法的リスク

  • 本人の将来の再入国可能性

    の両方を悪化させます。

 

事情を聞いたうえで、

  • 専門家に相談

  • 入管への連絡・同行

    など、法令に沿った形での解決を目指すことが、結局は双方のためになります。

 

6. まとめ:「在留期限」は命綱。見落とさない仕組みと早めの相談を

今回のニュースは、

「お金がない」「国に帰りたい」

↓

「警察に行けば何とかしてくれるだろう」

↓

しかし現実は「不法残留で逮捕」

という、本人にとっても重い結末になってしまいました。

ただし、

  • 在留期限を日頃から確認し、3か月前から更新・変更の準備をする

  • 借金・生活苦・職場トラブルを一人で抱え込まない

  • 企業側も在留管理と生活相談の体制を整える

  • いざというときは、入管への自主出頭+専門家・支援団体への相談

 

といったステップを踏むことで、「逮捕」という最悪の形を避けられる可能性は十分にあります。

行政書士としては、

「もうどうにもならない状態」になる前に、できるだけ早い段階で相談してほしい

というのが正直な思いです。

 

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