こんにちは。
新潟県初の登録支援機関、新潟市西区の外国人ビザ申請等国際業務専門事務所
『Asocia行政書士法務事務所』です。
いつもブログを見ていただきありがとうございます。
今日、いつもネットニュースを見ていて
こんなニュースが目に入ってきました。
経営不振の「いきなり!ステーキ」で外国人不法就労が発覚《27億円赤字企業の現場は…》
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何かと話題の「いきなり!ステーキ」で外国人の不法就労が発覚したとのことです。
発覚した店舗はフランチャイズのお店ですが、
そのお店で留学生の外国人を28時間のアルバイトとして雇用し、卒業後に一旦辞めた後、就労資格がなく雇用できないと知りながらも雇用していた様です。
今回のケースでは、雇用主側は、
出入国管理及び入管難民法の第73条の2第1項1号の『不法就労助長罪』に抵触する可能性があります。
その場合には、3年以下の懲役若くは300万円以下の罰金に処され、又は併科される場合があります。
又、不法就労していた労働者側は、出入国管理及び入管難民法の第70条1項4号により、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科される可能性がありそうです。
それと共に、フランチャイズ側のオーナーはフランチャイズの契約を解除されるとの事ですし、
不法就労していた労働者は今後、国に強制送還されるので、
どちらにとっても重く大変な現実が待ち受けていることになります。
昨今人手不足が深刻なのは外食業界に留まる訳ではありません。
製造業、建設業や介護分野にも大変深刻なダメージを与えています。
『仕事はあるんだけど、捌ける人員がいない』
『新規出店を考えているんだけど、人手がいないから出店できない』
『売上は好調なんだけど、人手がいないから撤退するしかない』
など多くの声を弊所にも届いています。
その人手不足を解消しようと
2019年4月に外国人を雇用しやすくなった新しい就労資格
『特定技能』があります。
不法就労をしたオーナーや労働者側もこの事を知っていたかどうかは分かりませんが、『特定技能』の就労資格を取得する様に
オーナー、労働者が目指せば良かったのではないかと思います。
何にせよ
就労資格にない外国人雇用は『不法就労助長罪』となり
重い罰則を受けることになりますので
事業主の皆さまには、安易な外国人雇用はせず、
入管の専門家である行政書士、弁護士に相談をして欲しいと思います。
※写真はいきなり!ステーキとは関係ありません。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
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