皆様こんばんは。
新潟市西区の外国人・ビザ専門行政書士「Asocia行政書士法務事務所」でございます。
いつもブログを見ていただきありがとうございます。
【Asociaの新型コロナに対する取組】
①面談スペース飛沫感染を防止するためのパーテーションを設置。
②消毒液の常備
③サーキュレーターを設置。
④飲み物の提供はコップによる提供では無く、缶のお茶を提供。
⑤スタッフのマスクの着用及び手指消毒の徹底
⑥マスクを忘れたお客様にはマスクの提供(1人一枚)
⑦ウイルス対応の空気清浄機の導入
弊所では引き続き、お客様の安全・安心を第一に考え、
対策を行って参ります。
どうぞ皆様も引き続き健康にご留意されてください。
さて、美容業界の経営者の方から
『エステシャンとして外国人を雇用できないか?』
というご相談を良く頂戴します。
美容業界も人材不足の煽りを受け、人材確保が大変です。
日本人ではなく外国人労働者を確保したいという気持ちはとても分かりますが、
外国人が働くための在留資格(就労ビザ)の中には
『エステシャン』や『美容』といった種類は、残念ながら現在の法律上はありません。
ですのでエステシャンとして外国人を雇用しようとした場合には、
就労制限の無い、次の『日本人の配偶者等』『永住者』『永住者の配偶者等』『定住者』
のいずれかの在留ビザを持っている外国人であれば雇用が可能になります。
また、留学生などで資格外活動許可を得ている外国人であれば週28時間働かせる事が可能となります。
美容業界で外国人を雇用する際には以上の点を気をつけてください。
私も中国出身のスタッフを雇用しておりますが、
外国人の方はとてもやる気があり、また礼儀も正しくとても良いと思っています。
良い出会いがあれば外国人材は企業としてはとても幸運なこと間違いありません。
人材不足だからと言って外国人を無理やり雇用するのは絶対にやめてください。
お互いに不幸なことにならない様に、外国人雇用を検討されている場合には
外国人雇用に強い当事務所に一度ご相談ください。
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Asocia行政書士法務事務所
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