新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。
今まで開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とした制度であった技能実習制度が廃止され、「育成就労制度」へと生まれ変わるのをご存知でしょうか?
今回は2024年6月に可決成立したばかりの育成就労制度について、2024年7月時点で分かっている情報を解説していきます!
1.育成就労制度とは
育成就労制度が生まれた背景には、「人材育成を通じた技能移転による国際貢献」が目的であったはずの技能実習制度が、実際には技能実習生が国内の企業等の貴重な労働力となっている現状への指摘が挙がっていることなどがあります。
労働力不足で求人を募集してもなかなか日本人が集まらない現在では、技能実習生などの外国人に頼らざるを得ない企業も多くあり、そのような考えから技能実習生を雇入れようとする企業が増えていくのは、そもそもの技能実習制度の趣旨とかけ離れていってしまっていますよね。
そこで、技能実習制度を発展的に解消し、人材確保及び人材育成を目的として育成就労制度が創設されることとなりました。
分かりやすく言えば、技能実習制度を外国人にとって働きやすい制度へと変更を加え、制度自体の目的を「人材育成による国際貢献」から「人材確保及び育成」へ変更し、長く日本で働いてもらうことで労働力不足の解消を目指したものが育成就労制度になります。
2.育成就労制度と技能実習制度との違いは?
次に育成就労制度と技能実習制度との違いについて解説していきます。
・特定技能1号水準の人材を育成するための制度に
今までは、「人材育成を通じた技能移転による国際貢献」という制度の目的から修得した技術を日本で役立てることは原則となっておらず、その技術を母国で生かすべく技能実習終了後は帰国することが原則となっていました。
技能実習終了後に特定技能への移行も可能ではありましたが、実際に技能実習2号では30.2%、技能実習3号では43.7%の技能実習生が帰国をしている現状があります。
(改正法の概要(育成就労制度の創設等)-厚生労働省より)
ですが、育成就労制度では原則3年間の就労を経て、特定技能1号への移行が想定されており、育成就労制度は特定技能制度の前段階としての位置付けが明確化されたことになります。
これにより、長期間日本で働く人材の確保につながり、外国人にとってもキャリアアップの道筋が明確化されることになりました。
・受入対象分野が「特定産業分野」に限定される
現在、技能実習制度では90職種165作業が定められていますが、そのうちの29職種・51作業は、対応する特定産業分野がありませんでした。
これが、育成就労制度では受入れ対象分野を特定産業分野と原則一致させることとしているため、スムーズに特定技能1号への移行が出来るようになると考えられています。
・従事できる業務範囲の拡大
現在の技能実習制度では職種が細分化されていることもあり、従事できる業務が限られているため、せっかく雇い入れても決まった仕事しかしてもらうことが出来ないという難点がありました。
ですが、育成就労制度では従事できる業務の範囲を特定技能の業務区分や関連する業務に拡大することや、季節性のある分野において、業務の実情に応じた受入れ形態を認めることなどが検討されています。
これにより今まではA作業にしか従事させることの出来なかった外国人の方を、関連する業務であるB、C業務にも従事させることが出来るようになるかもしれません。
・技能実習制度では原則不可だった転籍が本人の意思で可能に!
現在の技能実習制度では、転籍は原則として認められていませんでした。
「やむを得ない事情」がある場合は転籍が認められていましたが、その範囲も不明瞭であり、転籍が制限されていることが、技能実習生の失踪の原因となるケースも少なくありませんでした。
ですが、育成就労制度では、3年間一つの受入れ機関での就労が効果的であり望ましいとはしつつも、同一業務区分内での本人の意思による転籍を認めています。
✓同一機関での就労が1~2年(分野ごとに設定)を超えている
※人材育成の観点から1年とすることを目指しつつも、1年経過後は、昇給その他待遇の向上等を図る仕組みを検討する。
✓技能検定試験基礎級等及び一定水準以上の日本語能力に係る試験への合格
✓転籍先が、適切と認められる一定の要件を満たす。
といった条件を満たすことで、転籍が可能となっています。
また、「やむを得ない事情」がある場合の転籍についても、転籍の範囲を拡大・明確化するとともに、手続を柔軟化することが検討されています。
以上が主な改正点になりますが、その他にも、ブローカー対策や受け入れ機関や監理団体の要件の適正化など、外国人が働きやすい環境を整えることに力を入れていくようです。
3.育成就労制度はいつから施行される?
現時点で正確な時期は決まっていないものの、2027年から始まる予定とされています。
当ブログでも最新の情報が入り次第、随時更新していきたいと思いますので、ぜひチェックしてください。
育成就労や特定技能制度をはじめとするビザ・在留資格のご相談はホームページのお問い合わせフォームをはじめ、お電話・LINE・Facebook・Instagramからも可能です。
また、当事務所のYouTubeチャンネル「ビザにいがたちゃんねる」も更新中です。興味のある方はYouTubeもぜひのぞいてみてください。
以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
新潟のビザ・入管業務のことならお任せ下さい。
Asocia行政書士法務事務所
新潟県初の登録支援機関(19登-000085)
代表行政書士 播磨 史雄
住所:新潟市西区平島2丁目13-11 2F
℡:025-201-7514
mail:info@fumio-h-office.com
総合ホームページ:https://fumio-h-office.com/
新潟ビザ相談センター:http://visa-asocia.com/
新潟県お酒の販売許可申請代行センター:https://www.sakemenkyo.com/
一般社団法人設立専門ページ:https://niigata-syadan.com
新潟成年後見相談センター:http://www.niigata-seinenkouken.com/
対応エリア
新潟県全域対応可能 ビザ新潟
福島県全域対応可能 ビザ福島
山形県全域対応可能 ビザ山形