皆さんこんにちは
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。
本日は、最近永住権への変更申請のご依頼をいただく際に多くご質問にお答えして行きたいと思います。
Q .日本人の配偶者等の在留資格(ビザ)から永住権へ変更申請を行おうと思っていますが、「実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。」が必要と聞きました。実態を伴った婚姻生活が3年以上とは日本での婚姻生活が必要なのでしょうか?
A .
永住権申請における「日本人の配偶者等」としての条件について、「
婚姻期間が3年以上継続していること」という要件は、日本国内での婚姻期間が必須ではありません。
つまり、日本国外での婚姻期間も含まれるため、婚姻後の期間が3年以上であれば問題ありません。
ただし、もう一つの要件である「引き続き1年以上日本に在留していること」は、日本国内での在留が必要です。
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以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。
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