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TOP > コラム > 話題のドラマから読み解く!【外国人がラウンジで働くことは入管法違反?行政書士が解説】

話題のドラマから読み解く!【外国人がラウンジで働くことは入管法違反?行政書士が解説】

2025.02.23
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皆さんおはようございます!
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。

外国人がラウンジで働くことは入管法違反?行政書士が解説

近年、外国人が日本で働く機会は増加していますが、業種によっては就労が制限されているケースがあります。

今回は、ドラマ『東京サラダボウル』を題材に、外国人がラウンジで働くことが入管法違反になるのか、行政書士目線で解説します。


1. 在留資格と就労制限

外国人が日本で働くためには、在留資格が必要です。

各在留資格ごとに許可される活動内容が決められており、これを超えて働くと「資格外活動」となり、入管法違反に該当します。


2. 風俗営業等での就労は厳しく制限

入管法では、風俗営業等に関する活動は多くの在留資格で禁止されています。

具体的には、以下のような資格では風俗業での就労は認められません。

  • 留学: 資格外活動許可を取得すれば週28時間以内のアルバイトは可能ですが、風俗営業での勤務は例外なく禁止されています。
  • 技能実習: 実習目的以外の労働は原則不可
  • 技術・人文知識・国際業務: いわゆるホワイトカラー職向けで、接客業務は認められない

ただし、日本人の配偶者等や永住などの身分に基づく在留資格を持っている場合は、活動に制限がなく、ラウンジで働くことも可能です。


3. ドラマ『東京サラダボウル』のケース

ドラマ内では、中国から日本に帰化した女性が登場します。

彼女は6年前に来日し、4年前に日本人の旦那さんと結婚しています。
旦那さんとは働いていたラウンジ内で出会っており、結婚前の在留資格は不明です。

もし結婚前に「日本人の配偶者等」、「永住」、「永住者の配偶者等」や「定住者」以外の資格で滞在していた場合、風俗業での就労は入管法違反となる可能性が高いです。

ただし、結婚後は「日本人の配偶者等」の在留資格で活動制限がなくなり、ラウンジでの勤務も問題なくなります。

さらに、4年間の婚姻関係があるため、帰化申請の要件である「3年以上日本人と婚姻関係があること」を満たしており、帰化は可能です。

4. 帰化後は問題なし

帰化して日本国籍を取得すれば、当然ながら就労制限はなくなります。

今回のドラマ設定では、帰化要件も満たしており、帰化済みであればラウンジで働くことは法的に問題ありません。
※帰化申請は結婚後にされていると予想されているため、ラウンジで働いていた時は何らかの在留資格を持って働いていたと推測されます。


5. 行政書士からのアドバイス

外国人の方が日本で働く際は、必ず自分の在留資格で認められている活動内容を確認しましょう。

また、企業側も雇用する外国人の在留資格をしっかり確認することが重要です。

違反が発覚した場合、本人だけでなく雇用主も罰則を受けることがあります。


まとめ

外国人がラウンジで働くことは、ほとんどの在留資格で禁止されていますが、「日本人の配偶者等」などの資格を持っていれば可能です。

しかし、ドラマ内では、結婚前の在留資格が不明なため、入管法違反とは判断できません。

また、ドラマ設定では結婚から4年が経過しており、帰化要件も満たしているため、帰化済みであればラウンジでの勤務も問題ありません。

行政書士として、外国人雇用に関する相談や手続きのサポートを行っていますので、お困りの際はぜひご相談ください。

 

特定技能ビザをはじめとする各種ビザ・在留資格のご相談や代行申請はホームページのお問い合わせフォームをはじめ、お電話・LINE・Facebook・Instagramからもお問い合わせが可能です。

また、当事務所のYouTubeチャンネル「ビザ新潟ちゃんねる」も更新中です。興味のある方はYouTubeもぜひのぞいてみてください。
ビザ新潟ちゃんねる

以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。

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