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新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です
戸籍の国籍欄に「台湾」表記が可能に!行政書士が解説する変更の背景とメリット
2025年5月から、法務省が戸籍法の省令を改正し、国籍欄に「台湾」などの地域名が記載できるようになることが発表されました。
NHKニュースより:外国人との結婚 国籍欄に「台湾」など地域名記載可能へ 法務省
この変更は、台湾出身者のアイデンティティの尊重や、住民票や在留カードとの表記の統一を目的としています。
今回は、行政書士の視点からこの改正の背景やメリットについて解説します。
1. これまでの戸籍上の国籍表記
これまで日本人と外国人が結婚した際、戸籍の国籍欄には原則として国名を記載する必要がありました。
例えば、台湾出身者の場合、「中国」と記載されるケースが一般的でした。
しかし、この表記に対して、台湾出身の方々からは「自分たちの出身地が正しく表現されていない」との声が長年寄せられていました。
2. 今回の改正のポイント
今回の改正では、戸籍法の省令が変更され、国籍欄に地域名を記載することが可能となります。
これにより、台湾出身の方は、自身の戸籍に「台湾」と記載されることになります。
なお、住民票や在留カードではすでに「台湾」という地域名が使用されており、これに合わせた形となります。
3. 台湾出身者にとってのメリット
① アイデンティティの尊重
自分の出身を「台湾」と正式に示せることで、アイデンティティへの誇りや安心感が得られます。
国籍表記は個人のルーツを示す重要な要素であり、これが正しく記載されることは精神的な満足感につながります。
② 行政手続きの一貫性
住民票や在留カードではすでに「台湾」と記載されていましたが、戸籍だけ「中国」と表記されていたため、手続きの際に説明を求められることがありました。
今回の改正により、行政手続きがスムーズになり、不必要な混乱が解消されることが期待されます。
③ 社会的な理解の促進
戸籍上で「台湾」と記載されることにより、周囲の人々もその方が台湾出身であることを理解しやすくなります。
これは多文化共生社会を目指す日本において、相互理解を深めるための一歩ともいえるでしょう。
4. 行政書士として感じる今回の改正の意義
行政書士として外国人の方々の在留資格申請や国際結婚に関わる中で、出身地に関する誤解や不便を目の当たりにすることがあります。
特に、台湾出身の方が「中国」と記載されることに違和感を抱いているケースは少なくありませんでした。
今回の改正は、台湾出身者の声を受け止め、出身地域を尊重する姿勢を示した重要な一歩です。
同時に、住民票や在留カードとの表記統一により、行政手続きが円滑化されることも大きなメリットです。
5. 中国側の反応と国際的な影響
この改正に対して、中国側が反発する可能性も考えられます。
中国政府は「一つの中国」原則を掲げており、台湾を中国の一部と位置づけています。
そのため、今回の変更について次のような反応が予想されます。
① 外交的な抗議
駐日中国大使館を通じて、日本政府に対して正式な抗議を行う可能性があります。
過去にも台湾に関する記載変更に関して、中国側が抗議した事例があります。
② メディアや世論を通じた圧力
中国の官製メディアやSNSで、「日本が台湾を独立国家として認める動きだ」と批判される可能性があります。
これにより、日中関係が一時的に冷え込む懸念もあります。
③ 実務レベルでの影響は限定的か
今回の改正は、あくまで日本国内の戸籍に関する制度変更であり、国際的な外交関係に直接的な影響を与えるものではありません。
そのため、中国側の反発は表面的なものにとどまる可能性もあります。
6. 法務省のスタンスと日本の対応
法務省は、今回の改正はあくまで「地域のアイデンティティを尊重し、住民票や在留カードとの表記の統一を図るため」であり、「台湾を国家として認める政治的意図はない」と説明しています。
このように、政治的な配慮を示しつつ、台湾出身者の声に応える形を取っています。
7. 今後の展望と注意点
改正後、戸籍に「台湾」と記載されるためには、必要な手続きを行う必要がある可能性があります。具体的な手続き方法や必要書類については、今後の法務省の発表を確認する必要があります。
また、台湾以外の地域についても同様の対応がなされるのか、今後の動向が注目されます。
8. 終わりに
今回の戸籍法省令改正は、多文化共生を進める日本社会にとって大きな前進です。
行政書士として、今後も外国人の方々が日本で安心して暮らせるよう、正しい情報を発信し、手続きのサポートに努めてまいります。
戸籍の国籍欄の変更について不安や疑問がある方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
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