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TOP > コラム > つい働き過ぎていませんか?【家族滞在の在留資格について】

つい働き過ぎていませんか?【家族滞在の在留資格について】

2025.03.01
コラム家族滞在ビザ
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皆さんおはようございます!
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。

家族滞在の在留資格について詳しく解説

日本で活動する外国人の配偶者や子供が、日本で生活するために取得する「家族滞在」の在留資格について詳しく解説します。

また、この資格を持つ方の就労資格や、28時間以上働くことのリスクについても触れていきます。


1. 家族滞在の在留資格とは?

「家族滞在」は、日本で就労または学業に従事する外国人(本邦在住者)の扶養を受ける配偶者や子供が、日本で生活するための在留資格です。

この資格を持つ方は、基本的には扶養される立場であり、自身が主たる生計維持者になることは想定されていません。


2. 対象者

家族滞在の在留資格を申請できるのは、以下のような外国人の扶養を受ける家族です。

申請できる家族

  • 配偶者(法律上の結婚関係があること)
  • 子供(実子、養子を含む)

扶養者(本邦在住者)の条件

  • 日本で就労する外国人(「技術・人文知識・国際業務」「技能」などの在留資格を持つ者)
  • 日本の大学や専門学校などに通う留学生

短期滞在者や「特定技能」「技能実習」などの在留資格を持つ者の家族は、原則として家族滞在を取得できません。


3. 申請要件

家族滞在の在留資格を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 扶養関係の証明
    • 配偶者の場合:婚姻証明書
    • 子供の場合:出生証明書など
  2. 経済的な安定性
    • 扶養者に十分な収入があること(具体的な金額の基準はないが、生活費を十分にまかなえることが求められる)
  3. 適切な住居の確保
    • 生活に適した住居があること(審査の際に確認されることもある)
  4. 在留資格を持つ扶養者が適法に滞在していること
    • 扶養者が不法滞在や在留資格の取り消しを受けていないこと

4. 就労の可否

家族滞在の在留資格では、原則として就労は認められていません。

しかし、資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内でのアルバイトなどの就労が可能です。ただし、以下の業種での就労は禁止されています。

 

資格外活動で認められない仕事

  • 風俗営業関連(キャバクラ、バー、パチンコ店、マッサージ店など)
  • 違法な労働(名義貸し、無許可の就労など)

5. 就労資格証明とは?

「家族滞在」から就労系の在留資格(例:「技術・人文知識・国際業務」など)に変更する場合、雇用予定の企業は「就労資格証明書」を申請することができます。

これにより、雇用予定者が適切な就労資格を得られるかどうかを事前に確認できます。

 

就労資格証明のメリット

  • 在留資格変更の申請前に就労可否を確認できる
  • 雇用主にとっても、採用リスクを減らせる
  • 適切な在留資格の取得をスムーズに進められる

申請は地方出入国在留管理局で行い、審査には1〜3ヶ月程度かかることが一般的です。


6. 28時間以上労働することのリスク

家族滞在の資格外活動許可を得ても、週28時間を超える労働は違法 です。

違反した場合のリスク

  1. 在留資格の取消し
    • 法務省による審査の結果、家族滞在の在留資格が取り消される可能性がある。
  2. 退去強制(強制送還)の可能性
    • 悪質な場合、強制送還の対象となることも。
  3. 再入国禁止措置
    • 違反歴があると、再度日本へ入国する際にビザの発給が拒否されることも。
  4. 雇用主の処罰
    • 違法な労働をさせた企業や個人も処罰の対象となる。

日本で適法に滞在し、働くためには、ルールを守ることが重要です。

もしフルタイムで働きたい場合は、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザに変更することを検討しましょう。


まとめ

「家族滞在」の在留資格は、扶養を受ける配偶者や子供が日本で生活するためのものです。

資格外活動許可を取得すれば、一定の範囲内で働くことができますが、週28時間の制限を超える労働は法律違反となるため、注意が必要です。

もし、日本でフルタイムの仕事を希望する場合は、適切な就労資格への変更を検討しましょう。

在留資格に関する適正な手続きを行い、安全に日本での生活を続けていくことが重要です。

今後の申請や資格変更について不明点がある場合は、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

 

特定技能ビザをはじめとする各種ビザ・在留資格のご相談や代行申請はホームページのお問い合わせフォームをはじめ、お電話・LINE・Facebook・Instagramからもお問い合わせが可能です。

また、当事務所のYouTubeチャンネル「ビザ新潟ちゃんねる」も更新中です。興味のある方はYouTubeもぜひのぞいてみてください。
ビザ新潟ちゃんねる

以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。

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