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新潟ビザ相談センター(新潟・福島・山形)

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TOP > コラム > 5分で分かる【興行ビザについて】

5分で分かる【興行ビザについて】

2025.03.12
コラム興行ビザ
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皆さんおはようございます!
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。

先日、クルド人のアーティストが在日本ドイツ大使館の公演のために来日した際に、入国を入管庁から拒否されたと言うニュースがありました。
その記事はコチラ(出典:Yahoo!ニュースより)

記事によると関係者がアーティスト側へ間違ったビザを教えたとのことですが、
本日は、海外のアーティストが日本で公演するための在留資格「興業」についてお伝えします。

 

興行ビザとは?

興行ビザ(在留資格「興行」)は、外国人が日本で芸能活動やスポーツ競技などの興行に従事する際に必要となるビザです。

2023年8月1日より、興行ビザの制度が大幅に改正され、新たに「1号」「2号」「3号」の3つの区分に分類されるようになりました。


興行ビザの3つの区分

1号(芸能・演劇・音楽関係)

演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏などの興行活動を行う場合に適用されます。さらに、活動内容に応じて「イ・ロ・ハ」の3種類に分かれます。

  • 1号イ:風俗営業法に該当しない施設で行われる興行(例:劇場、公会堂、コンサートホールなど)。
  • 1号ロ:公共団体が主催する興行や、客席部分の収容人員が100人以上で飲食物を提供しない施設での興行。
  • 1号ハ:風俗営業店を含む施設での興行。

 

2号(スポーツ・競技・特殊演技関係)

プロスポーツ選手、格闘技選手、サーカス、プロダンス競技、eスポーツのプロゲーマーなど、演劇や音楽以外の興行活動を行う場合に適用されます。

 

 

3号(映像・録音・撮影関係)

映画やテレビ番組の制作、商業用写真の撮影、商業用のレコードやビデオの録音・録画などの芸能活動を行う場合に適用されます。


興行ビザの変更点

2023年8月の改正では、以下の点が変更されました。

  1. 収容人員の基準変更:
    • 1号ロに関し、「客席の定員100人以上」から「客席部分の収容人員100人以上」となり、立ち見席も含めた基準に変更。
  2. 滞在期間の延長:
    • 1日あたり50万円以上の報酬がある場合、滞在期間が従来の15日以内から30日以内に延長。
  3. 飲食物提供の解釈の変更:
    • 客席と一体化したバーカウンターでの飲食提供が、客が自ら飲食物を持ち込む場合は「客席で飲食物を提供すること」に該当しないとされ、ライブハウス等での公演が柔軟に。

興行ビザの取得要件

興行ビザを取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 活動内容が明確であること(契約書や公演計画書の提出)
  • 十分な報酬が保証されていること(労働契約書の提出)
  • 招聘元(受入れ企業)が適切であること(過去の実績や経営状況の証明)

 

※詳細なことは入管業務に詳しい専門家にお問い合わせください。


まとめ

興行ビザは、日本で芸能活動やスポーツ競技を行う外国人にとって必要不可欠なビザです。

2023年の改正により、収容人員の基準変更や滞在期間の延長など、より柔軟な運用が可能になりました。

特に、ライブハウスやeスポーツイベントなど、新たな分野での活動も増えていくことが予想されます。

興行ビザを取得する際には、事前に要件をしっかり確認し、適切な手続きを行うことが重要です。

 

 

興行ビザをはじめとする各種ビザ・在留資格のご相談や代行申請はホームページのお問い合わせフォームをはじめ、お電話・LINE・Facebook・Instagramからもお問い合わせが可能です。

また、当事務所のYouTubeチャンネル「ビザ新潟ちゃんねる」も更新中です。興味のある方はYouTubeもぜひのぞいてみてください。
ビザ新潟ちゃんねる

以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。

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