皆さんおはようございます!
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。
改正入管法の監理措置制度とは?~収容に代わる新たな制度の概要と課題~
2023年の改正入管法により、「監理措置」制度が導入されました。
本制度は、退去強制手続き中の外国人を全件収容するのではなく、一定の要件を満たす場合に「監理人」の監督の下で生活を継続できる仕組みです。
今回は、行政書士の視点から監理措置制度の概要や課題について解説し、今後の実務における影響について考えていきます。
1. 監理措置制度の概要
監理措置制度とは、退去強制手続き中の外国人について、全件収容主義を見直し、適切な監督のもとで生活を継続させる仕組みです。
従来の「収容」一択の対応から、個別の事情を考慮し、柔軟な対応を可能にすることを目的としています。
● 監理措置の適用対象
監理措置は、退去強制手続きが進行中の外国人のうち、以下のような条件を満たす者に適用される可能性があります。
• 逃亡のリスクが低い
• 監理人が適切に監督できる状況にある
• 日本国内に生活基盤を有し、監理措置の趣旨に沿った生活を営むことが期待できる
● 監理人の役割と責務
監理措置を受ける外国人(被監理者)は、必ず「監理人」の監督下に置かれます。監理人の責務には、以下のようなものがあります。
• 被監理者の日常生活の把握と指導
• 監理措置の趣旨に沿った行動を促す
• 必要に応じて入管当局への報告
監理人は、親族や支援者のほか、場合によっては行政書士、弁護士やNPO関係者が担うこともあります。
2. 監理措置制度のメリットと意義
監理措置制度は、主に以下のようなメリットがあります。
(1) 収容の長期化を防ぐ
従来の全件収容主義では、退去強制手続きが長引くことで、外国人が収容施設に長期間留め置かれる問題がありました。
監理措置制度により、一定の条件を満たす外国人は社会での生活を継続しながら手続きを進められるため、人道的な対応が可能になります。
(2) 外国人の人権保護
監理措置を適用することで、収容による精神的・肉体的負担を軽減し、より適正な手続きを確保することが期待されます。
これは、日本の国際的な評価にも影響を与えるでしょう。
(3) 行政コストの削減
収容施設の運営には多大なコストがかかります。
監理措置を適用することで、行政の負担を軽減し、より効率的な外国人管理が可能となります。
3. 監理措置制度の課題
一方で、監理措置制度にはいくつかの課題も指摘されています。
(1) 監理人の負担
監理人には、被監理者の生活を把握し、必要に応じて入管へ報告する責務が課されます。しかし、これが過重な負担となり、適任者の確保が困難になる可能性があります。
また、親族や支援団体が監理人となる場合、心理的・経済的負担が大きくなる懸念もあります。
(2) 監理人と被監理者の関係性
監理人には、被監理者の生活を監督し、問題があれば入管に報告する義務があります。
しかし、支援者や弁護士が監理人を務めた場合、報告義務が支援活動や守秘義務と相反するケースも考えられます。
この点については、実務上の調整が必要となるでしょう。
(3) 監理措置の実効性
監理措置を適用した場合に、被監理者が適切に行動し続ける保証はありません。
逃亡リスクが低いと判断されても、一定のケースでは逃亡や行方不明となる可能性もあり、その場合の対応が課題となります。
4. 行政書士としての実務対応
監理措置制度の導入により、行政書士としても対応が求められる場面が増えると考えられます。
(1) 監理措置の適用可能性の判断
監理措置が適用されるためには、被監理者の状況を整理し、適切な監理人を確保する必要があります。
行政書士は、在留資格や生活状況を踏まえ、監理措置の適用可能性を判断するサポートができます。
(2) 監理人の選定サポート
監理人の選定は重要なポイントとなります。
適切な監理人が見つからなければ、監理措置が適用されず、収容される可能性があります。
行政書士は、監理人となる候補者に対し、制度の説明や手続きのサポートを行うことが求められます。
(3) 監理措置の適用後のフォロー
監理措置が適用された後も、入管手続きは継続します。
被監理者が適切に行動し、必要な申請や報告を行うよう支援することも、行政書士の役割の一つとなるでしょう。
5. まとめ
監理措置制度は、収容の長期化を防ぎ、外国人の人権保護を図るための新たな仕組みです。
一方で、監理人の負担や制度の実効性など、解決すべき課題も多くあります。
行政書士としては、外国人や監理人候補者に対する適切な情報提供や手続きのサポートを行い、制度が適切に運用されるよう支援することが重要です。
今後の実務において、監理措置制度の運用状況を注視しながら、適切なアドバイスを行っていく必要があるでしょう。
【参考資料】
• 出入国在留管理庁「改正入管法について」
• 法務省「監理措置制度の概要」
• 各種報道資料
※本記事は、2025年2月時点の情報に基づいて執筆しています。最新の情報は、公式発表をご確認ください。
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