皆さんおはようございます!
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。
ワーキングホリデービザとは?行政書士が解説
近年、若者を中心に「ワーキングホリデー制度」を活用し、日本から海外へ渡航する人や、日本に来る外国人が増えています。
2024年には、一部の国との間で再取得が可能になるなど、制度の見直しも進んでいます。
では、このワーキングホリデービザとは何なのでしょうか?今回は、行政書士の視点から解説します。
1. ワーキングホリデービザの概要
ワーキングホリデービザ(Working Holiday Visa)とは、二国間協定に基づき、若者が異文化体験をしながら滞在国で一定期間就労できる特別な在留資格(ビザ)です。
在留資格の中では、「特定活動(5号)」または「特定活動(5号の2)」に該当してきます。
※このブログ内では分かりやすくワーキングホリデービザと書いていきます。
この制度は、18歳~30歳(国によっては35歳)までの若者を対象としており、滞在中は観光だけでなく、一定の条件のもとで就労や就学が可能とされています。
2. ワーキングホリデービザの目的と特徴
ワーキングホリデービザの主な目的は、
- 異文化交流の促進
- 海外での生活や就労体験の機会提供
- 語学習得の支援
などが挙げられます。
✅ 主な特徴
- 原則1年間の滞在が可能(国によっては最長3年)
- 労働は補助的な収入手段とされる(フルタイムの就労は制限あり)
- 一定期間、語学学校に通うことも可能
- 一部の国では再取得が可能に(2024年改定)
3. 日本のワーキングホリデー協定国
2024年現在、日本は29か国・地域とワーキングホリデー協定を結んでいます。代表的な国として、
- 🇦🇺 オーストラリア
- 🇨🇦 カナダ
- 🇬🇧 イギリス
- 🇩🇪 ドイツ
- 🇫🇷 フランス
- 🇳🇿 ニュージーランド
などが挙げられます。
詳細な情報は外務省のホームページをご参照ください。
また、2024年12月以降、カナダ、イギリス、ニュージーランドなどでは再取得が可能になるため、今後さらに活用の幅が広がると考えられます。
4. ワーキングホリデービザの取得要件
ワーキングホリデービザを申請するためには、以下のような基本的な要件を満たす必要があります。
✔ 年齢制限:18歳~30歳(国によっては35歳)
✔ 滞在費や帰国費用を証明できる資金(数十万円程度)
✔ 犯罪歴がないこと
✔ 健康状態が良好であること
✔ ワーキングホリデービザを過去に取得していないこと(※再取得可能な国を除く)
国によっては、追加で健康診断や語学力証明が求められることもあります。
5. 行政書士の視点:ワーキングホリデービザの注意点
ワーキングホリデーは自由度が高い制度ですが、行政書士の視点から見ると、以下のような点に注意が必要です。
📌 ① 就労目的での利用はNG
ワーキングホリデービザの目的は「異文化交流」であり、就労を主目的とするものではありません。そのため、
- 長時間のフルタイム勤務
- 特定の職種での長期労働
は、入管法上の問題となる可能性があります。
📌 ② 日本での受け入れ企業の注意点
日本に来るワーキングホリデー取得者を雇用する企業側も、
- 労働条件がビザの目的に適合しているか
- 社会保険の適用範囲
- 契約期間とビザの有効期限の確認
などを慎重に確認する必要があります。
📌 ③ 長期的な滞在を考えている場合は別のビザを検討
ワーキングホリデービザは期間限定のため、
- 日本で長く働きたい場合 → 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)
- 永住を目指す場合 → 永住権の取得
といった、別の在留資格への切り替えを考える必要があります。
6. ワーキングホリデービザの労働時間に関するルール
📌 日本でワーホリを取得した外国人の場合
日本では、ワーキングホリデービザ取得者の労働時間に厳密な制限はありません。
しかし、入管庁は「ワーキングホリデーは異文化交流を目的としており、就労は補助的なもの」との立場を取っています。
そのため、フルタイムの長期労働は制度の趣旨に反する可能性があります。
また、企業側が雇用する際には、
- 社会保険の適用(週30時間超で加入義務)
- 契約内容とビザの期限の整合性
- 風俗関連業務での就労禁止
などの点を考慮する必要があります。
📌 日本人が海外でワーホリを利用する場合
国によって就労制限が異なります。
- 🇦🇺 オーストラリア → 原則6か月まで同じ雇用主のもとで就労可能。時間の制限なし。
- 🇬🇧 イギリス → 週40時間のフルタイム労働が可能。
- 🇫🇷 フランス → 年間964時間(1か月約80時間)までの就労制限。
- 🇳🇿 ニュージーランド → 週30時間以上の就労が可能。
フルタイム就労が認められる国もあるため、事前に各国のルールを確認することが重要です。
7. まとめ
ワーキングホリデービザは、若者が海外で異文化を体験しながら働くことができる貴重な制度です。しかし、ビザの本来の目的を理解し、適切に活用することが重要です。
特に、日本でのワーホリ労働時間や企業側の雇用リスクを理解し、適切な運用を行うことが求められます。
最新の入管情報を常にチェックし、制度の適正な利用を心がけましょう!
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以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。
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