皆さんおはようございます!
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。
日本人の配偶者等の在留資格認定申請における許可の要件
日本で外国人が日本人の配偶者等として在留資格を取得するためには、出入国在留管理庁の審査を通過する必要があります。
行政書士として、多くの申請に関わる中で、許可を得るために特に重要な要件について解説します。
1. 真実の婚姻関係があること
最も重要な要件の一つは、申請者と日本人配偶者の婚姻が実体を伴う真実のものであることです。
単なる在留資格目的の偽装結婚でないことを証明するため、以下のような資料を提出します。
- 婚姻の経緯を詳細に記載した質問書
- 結婚式や交際期間中の写真
- LINEやメールの履歴、電話の通話履歴
- 双方の家族や知人の証言書
特に国際結婚では、文化や言語の違いがあるため、婚姻の経緯を具体的に説明することが求められます。
2. 生計維持能力があること
配偶者ビザを取得するためには、日本で安定した生活ができるだけの収入や資産があることが必要です。これは、日本での生活基盤を確保する観点からも重要です。
- 日本人配偶者の収入証明書(源泉徴収票や給与明細)
- 預金通帳のコピー
- 在職証明書や納税証明書
もし配偶者が無職や低収入の場合は、親族からの援助を証明する書類が必要になることもあります。
3. 同居の意思と実態
婚姻関係が真実であっても、実際に夫婦として生活する意思と実態が伴っていることを示す必要があります。
- 住民票(同居の実態があることを示す)
- 賃貸契約書や光熱費の請求書
- 一緒に写った写真などの日常の記録
別居の事情がある場合は、やむを得ない理由を明確に説明し、関係が継続している証拠を提出することが求められます。
4. 過去の在留状況や犯罪歴
申請者の過去の在留状況や犯罪歴も審査対象となります。
- 過去の不法滞在(オーバーステイ)の経歴がないか
- 日本または母国での犯罪歴の有無
- 過去の入管法違反の有無
特に、過去に退去強制や不法滞在の履歴がある場合、申請は慎重に進める必要があります。
5. 日本人配偶者の責任能力
配偶者ビザを申請する場合、日本人配偶者が保証人となります。そのため、配偶者が経済的・社会的に安定していることが求められます。
- 安定した収入があるか
- 過去に他の外国人配偶者との離婚歴が多くないか
- DVや虐待の履歴がないか
場合によっては、過去の婚姻歴や配偶者の生活状況についても詳しく説明する必要があります。
まとめ
日本人の配偶者等の在留資格を取得するためには、婚姻の真実性、生計維持能力、同居の意思、過去の在留歴、日本人配偶者の責任能力など、多岐にわたる要件を満たす必要があります。
申請が不許可となるケースの多くは、証拠書類の不足や説明不足が原因です。
スムーズな許可取得のためには、十分な準備を行い、必要な証拠をしっかりと提出することが重要です。
行政書士として、こうした申請のサポートを行っていますので、ご不安な点があればお気軽にご相談ください。