皆さんおはようございます!
新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。
2025年4月1日施行!特定技能制度の運用改善について行政書士が解説
2025年(令和7年)4月1日より、「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が施行され、特定技能制度の運用が一部変更されます。
特定技能外国人受入機関や登録支援機関にとって重要な変更点を、行政書士目線で分かりやすく解説します。
1. 届出に関する変更点
1-1. 随時届出の変更
随時届出の対象が広がり、受入れ機関に求められる報告義務が強化されます。
✅ 受入れ困難の届出(新様式:参考様式第3-4号)
- 1か月以上就労開始しない場合や、1か月活動ができない場合も届出が必要
- 行方不明者発生時の新様式を追加
- 自己都合退職は届出対象外(ただし雇用契約終了の届出は必要)
✅ 基準不適合に関する届出(新様式:参考様式第3-5号)
- 税金・社会保険料の滞納、非自発的離職の発生、不正行為が届出対象に追加
✅ 1号特定技能外国人支援計画の実施困難の届出(新様式:参考様式第3-7号、4-3号)
- 支援計画の実施が困難な場合、特定技能所属機関・登録支援機関は報告義務が発生
1-2. 定期届出の変更
✅ 四半期に1回の届出が年1回に変更(2026年4月以降)
✅ 「受入れ・活動状況届出書」と「支援実施状況届出書」を統合(参考様式第3-6号)
✅ 労働日数、給与総額、昇給率等を年度平均で記載
✅ 法人登記事項証明書、決算書類等の提出が必要
これにより、届出回数が減るものの、1回の届出に必要な情報量は増えます。
行政書士としても、企業が適正な届出を行えるようにサポートすることができます。
2. 在留諸申請の変更点
2-1. 提出書類の追加
✅ 申請書(所属機関等作成用)に「地域共生施策に関する連携」項目を追加
✅ 特定技能外国人を初めて受け入れる場合、受入れ機関の適格性証明書類が必要
✅ 2人目以降の申請では、原則として外国人本人の書類のみで申請可能
2-2. 提出書類の省略ルール
✅ オンライン申請・電子届出を利用すれば、一部の書類提出が省略可能
✅ 一定の事業規模を満たす企業は、適格性証明書類の提出が不要に
元々、諸条件を満たす企業であれば書類の省略が可能であったのですが、今回の改正により
オンラインを受入れ企業に求めることで省略可能となり、本格的に入管側が在留資格の申請等をオンライン申請へ移行を促していることが伺えます。
行政書士としては、クライアントがスムーズに手続きを進められるよう、オンライン申請の利用を促すことが重要です。
オンライン申請に関して導入のサポートも当事務所にて行うことも可能です。
3. 特定技能外国人受入れに関する運用要領の改正
3-1. 特定技能所属機関に関する基準の変更
✅ 不正行為の類型が追加され、意思表示妨害や記録不作成が処罰対象に
✅ 共生社会実現のため、地方公共団体の施策への協力が義務化
3-2. 1号特定技能外国人支援計画の基準変更
✅ 地方公共団体の共生施策を考慮した適正な支援計画が求められる
✅ オンライン面談が可能になり、支援の柔軟性が向上
4. 企業・登録支援機関が対応すべきポイント
✅ 届出頻度の減少(年4回→年1回)に伴い、正確な記録管理が必要
✅ オンライン申請の活用で書類提出の省略が可能
✅ 支援計画の適正な実施が求められ、登録支援機関の役割が強化
✅ 不正行為の厳罰化により、適正な労務管理が求められる
まとめ
2025年4月1日から、特定技能制度の運用が大きく変わります。
🔹 届出の頻度は減るが、管理基準は厳格化
🔹 オンライン申請を活用すれば書類省略が可能
🔹 支援計画の適正な実施が求められる
当事務所は、企業や登録支援機関がスムーズに対応できるよう、適切なアドバイスと手続きのサポートを行うことが可能です。。
制度改正に向けて、早めの準備を進めましょう!
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以上、新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所でした。
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