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新潟市のビザ専門行政書士事務所、Asocia行政書士法務事務所です。
日本人の配偶者等の在留資格が不許可になった場合の対処法 & 更新のポイント
1. 在留資格「日本人の配偶者等」が不許可になった場合の対処法
「日本人の配偶者等」の在留資格申請が不許可になった場合、まず冷静に対応し、次のステップを検討することが重要です。
(1) 不許可理由の確認
不許可通知を受け取った後、入管(出入国在留管理局)に対し「不許可理由の説明」を求めることができます。
口頭での説明となるため、メモを取るなどして詳細を記録しましょう。
(2) 再申請の準備
不許可理由を確認したら、修正や追加の資料を用意し、再申請を検討します。
主な不許可理由としては以下のようなものがあります。
- 夫婦関係の実態が疑われた(偽装結婚の疑い)
- 提出書類の不備や不足
- 過去の在留状況に問題があった(不法滞在歴やオーバーステイなど)
- 生計維持能力が不足している
特に、夫婦関係の実態を証明するためには、日常生活の写真、LINEやメールのやり取り、家族や友人の証言などが有効です。
(3) 異議申し立て(再審査請求)の検討
不許可となった後、再申請のほかに「異議申し立て」を行う方法もあります。
ただし、異議申し立ては不許可処分を覆す確率が低いため、一般的には再申請が推奨されます。
(4) 他の在留資格の検討
「日本人の配偶者等」が取得できない場合、他の在留資格
(例:「技術・人文知識・国際業務」や「定住者」など)への変更を検討することも可能です。
2. 更新申請のポイント
「日本人の配偶者等」の在留資格更新では、以下のポイントを押さえておくことが重要です。
(1) 夫婦関係の継続を証明する
更新時には、現在の夫婦関係が円満であることを証明する書類を準備しましょう。
- 住民票(同居を確認するため)
- 夫婦の写真(旅行や日常生活の写真)
- 生活費の共有状況(通帳の写しなど)
- 夫婦間のやり取り(LINEやメール)
(2) 収入・生計の安定性を示す
日本で安定した生活ができることを証明するため、以下の書類を準備しましょう。
- 夫婦の収入証明(源泉徴収票、確定申告書など)
- 預貯金の残高証明書
- 雇用証明書(会社員の場合)
(3) 過去の在留状況に問題がないことを確認する
過去に在留資格の期限切れや不法滞在などの問題がある場合、更新が難しくなる可能性があります。問題がある場合は、事前に行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
(4) 期限ギリギリではなく、余裕を持って申請する
在留期間の満了日から3か月前から更新申請が可能です。余裕を持って準備し、万が一追加資料を求められた場合にも対応できるようにしましょう。
3. 行政書士に相談するメリット
- 不許可のリスクを最小限に抑えられる
- 適切な書類作成のサポートを受けられる
- 入管との対応をスムーズに進められる
特に、過去に不許可になった場合や、夫婦関係に関する証明が不十分な場合は、行政書士に相談することでより確実な申請が可能になります。
4. まとめ
「日本人の配偶者等」の在留資格が不許可になった場合、まずは不許可理由を確認し、適切に対応することが重要です。
再申請に向けて適切な証拠を集め、余裕を持ったスケジュールで申請を進めましょう。
また、更新申請時も夫婦関係の実態や生計維持能力をしっかり証明することが求められます。
不安がある場合は、専門家である行政書士に相談し、スムーズな手続きを目指しましょう。
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